平成31年度 市・県民税の変更項目
最終更新日:2019年5月1日
令和元年6月から納付が始まる市・県民税の税制改正点は次のとおりです。
配偶者控除、配偶者特別控除の改正
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除が適用される納税者本人に所得制限を設けることとなりました。
この改正は、平成30年分以後の所得税から適用され、個人住民税は平成31年度以後から適用されます。
1.配偶者控除の改正
これまでは同一生計配偶者の前年の所得が38万円以下の場合、個人住民税では一律33万円の配偶者控除(配偶者が70歳以上の場合は老人控除対象配偶者として38万円)の適用を受けられましたが、平成31年度からは納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合、所得に応じて控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は0円になります。
納税者本人の 合計所得金額 |
所得税 | 個人住民税 | ||
---|---|---|---|---|
控除額 (一般) |
控除額 (老人) |
控除額 (一般) |
控除額 (老人) |
|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 | 33万円 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 32万円 | 22万円 | 26万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 16万円 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 0円*1 |
*1 控除額は0円ですが、障害者控除の適用は可能です。
2.配偶者特別控除の改正
これまでは配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度からは上限が123万円以下に引き上げられます。
また、納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合、所得に応じて控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は配偶者特別控除の適用が受けられません。
改正後の配偶者特別控除 | ||||
---|---|---|---|---|
配偶者 (扶養される人) の合計所得金額 |
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 | |||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | |
38万円超 85万円以下 |
33万円 (38万円) |
22万円 (26万円) |
11万円 (13万円) |
控除適用 なし |
85万円超 90万円以下 |
33万円 (36万円) |
22万円 (24万円) |
11万円 (12万円) |
|
90万円超 95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超 100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超 105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超 110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超 115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超 120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超 123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
123万円超 | 控除適用なし |
(注釈)配偶者特別控除の控除額について、2段で記載している金額は上段が個人住民税の控除額、下段の()付きの金額は所得税における控除額を表しています。(1段で記載しているものは共通の控除額となります。)
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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