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平成18年度 市・県民税の変更項目

最終更新日:2016年2月1日

平成18年度 市・県民税の変更項目

 税制改正による前年度と異なる主な項目は、次のとおりです。

変更項目
項目 説明
定率減税の縮減 定率減税の額が所得割の7.5%相当額(7.5%相当額が2万円を超える場合は、2万円が限度額)に変更されます。

「生計同一の妻」の
非課税措置の廃止

生計同一の妻に対する非課税措置が完全に廃止され、所得金額が一定額を超える場合、均等割が全額(市3,000円 県1,000円)課税されます。
老年者控除の廃止 老年者控除が廃止されます。

公的年金等控除の
計算方法の変更

65歳以上の人の公的年金等控除の計算方法が変更されます。

65歳以上の人の非課税措置の
段階的廃止

これまで65歳以上の人で、前年の合計所得金額が125万円以下の場合、市民税・県民税の非課税処置がありましたが、平成18年度から廃止されます。
ただし、昭和15年1月2日以前生まれの人には経過措置があります。経過措置の内容は下の表のとおりです。

社会保険料(国民年金)控除の適用に係る書類の添付・掲示義務

国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適用について、保険料の領収書等の添付・掲示が必要になります。
65歳以上の人の非課税措置の段階的廃止
平成18年度 均等割 市民税1,000円、県民税300円
所得割 税額の3分2を減額する
平成19年度 均等割 市民税2,000円、県民税600円
所得割 税額の3分の1を減額する
平成20年度 減額なし

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

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