平成19年度 市・県民税の変更項目
最終更新日:2016年1月29日
税源移譲
所得税から個人住民税(市・県民税)への税源移譲を行います。具体的な改正内容は次のとおりです。
参考
1 税率の見直し
個人住民税所得割の税率が一律10%(県民税4%・市民税6%)の比例税率になります。
改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|
課税所得 | 標準税率 | 課税所得 | 標準税率 |
200万円以下の金額 | 5% | 一律 | 10% |
700万円以下の金額 | 10% | 一律 | 10% |
700万円超の金額 | 13% | 一律 | 10% |
2 個々の納税者の負担が変わらないよう、個人住民税において、所得税と個人住民税の人的控除額差に基づく負担増を調整する減額措置を講じます。
詳細は減額措置についてを参照
3 退職所得に係る特別徴収税額表の廃止
平成19年1月1日以降に支払うべき退職手当等から、退職所得の特別徴収票に記載する退職所得の特別徴収税額の計算方法が変わります。
詳細は退職所得の特別徴収税額の計算方法を参照
4 山林所得の5分5乗課税、平均課税の廃止
累進課税を前提として設けられていた山林所得の5分5乗課税規定、変動所得や臨時所得に係る平均課税の規定については、所得割の税率が一律10%になるのにともない、平成19年度分から廃止になります。
5 分離課税等に係る個人住民税の税率や税額控除の割合の変更
総合課税の税率が一律10%(市民税6%、県民税4%)に変更されるに伴い、平成19年度より分離課税等に係る市と県の税率や税額控除の割合も市民税6割、県民税4割に変わります。
詳しくは市・県民税(分離課税)の税率、市・県民税の税額控除の控除割合を参照。
定率減税の廃止
定率減税が廃止されます。
平成18年度 | 平成19年度から |
---|---|
個人住民税所得割額の7.5%相当額 |
廃止 |
給与支払報告書の支払報告書の提出範囲の拡大
給与支払者は、平成18年1月1日以降、中途退職した人についても退職した者の給与総額が30万円を超える場合、退職時の住所地の市町村に対して提出しなければならなくなりました。
減額措置について
今回の税源移譲にあたって所得税と市・県民税には人的控除の差額があるため、単純に市・県民税と所得税の税率を変更しただけでは、総額で負担増になってしまう場合があります。そのために人的控除額差に基づく負担増を調整する減額措置を行います。
合計課税所得金額 | 減額措置の方法 | |
---|---|---|
200万円以下 | A.人的控除額の差の合計額 | AとBのいずれか少ない金額の5%を所得割額から減額します。 |
B.市県民税の合計課税所得金額 | AとBのいずれか少ない金額の5%を所得割額から減額します。 | |
200万円超 | {人的控除額の差の合計額-(市県民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%を所得割額から減額する。 ※注 ただしこの額が2,500円未満の場合は2,500円を所得割額から減額します。 |
市県民税と所得税の人的控除額の差
所得税 | 市県民税 | 差額 | |||
---|---|---|---|---|---|
障害者控除 |
特別障害 | 40 |
30 | 10 | |
普通障害 | 27 | 26 | 1 | ||
寡婦・寡夫控除 | 特別寡婦 | 35 | 30 | 5 | |
一般寡婦、寡夫 | 27 | 26 | 1 | ||
勤労学生控除 | 27 | 26 | 1 | ||
配偶者控除 | 配偶者 | 38 | 33 | 5 | |
老人配偶者(70歳以上) | 48 | 38 | 10 | ||
同居特別障害 | 配偶者 | 35+38=73 | 23+33=56 | 17 | |
老人配偶者 | 35+48=83 | 23+38=61 | 22 | ||
配偶者特別控除 | 配偶者の前年の合計所得金額 |
38 | 33 | 5 | |
配偶者の前年の合計所得金額 |
36 | 33 | 3 | ||
扶養控除 |
一般扶養 | 38 | 33 | 5 | |
特定扶養 | 63 | 45 | 18 | ||
老人扶養 |
48 | 38 | 10 | ||
同居老親 | 58 | 45 | 13 | ||
同居特別障害 | 一般扶養 | 35+38=73 | 23+33=56 | 17 | |
特定扶養 | 35+63=98 | 23+45=68 | 30 |
||
老人扶養 | 35+48=83 | 23+38=61 | 22 | ||
同居老親 | 35+58=93 | 23+45=68 | 25 | ||
基礎控除 | 38 | 33 | 5 |
(単位:万円)
人的控除
人的控除とは基礎控除、配偶者控除等に代表される本人やその家族の状況による所得控除のこと。
退職所得の特別徴収税額
平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等から、次のように変更になります。
(平成18年12月31日以前の分は従前どおり退職所得に係る特別徴収税額表によって税額を求めます。)
退職所得の特別徴収税額の税率表(平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等に適用)
市民税 | 県民税 |
---|---|
課税退職所得金額×6%×0.9 | 課税退職所得金額×4%×0.9 |
※注 それぞれ100円未満の端数がある場合は切捨てます。
* 課税退職所得金額=(退職手当等-退職所得控除額)×1/2 (所得税と同様)
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円より少ないときは80万円) |
20年超の場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※注 勤続年数に1年未満の端数がある場合、1年とします。
市・県民税(分離課税)の税率
所得の内容 | 移譲前 | 移譲後 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長期譲渡所得 | 土地、建物等の長期譲渡所得 | 市民税 | 県民税 | 合計 |
市民税 | 県民税 | 合計 |
|
特定所得分 |
譲渡益 2,000万円以下の部分 | 3.4% | 1.6% | 5% | 3% | 2% | 5% | |
譲渡益2,000万円超の部分 | 2.7% | 1.3% | 4% | 2.4% | 1.6% | 4% | ||
軽課所得分 |
特別控除後の譲渡益6,000万円以下の部分 | 2.7% | 1.3% | 4% | 2.4% | 1.6% | 4% | |
特別控除後の譲渡益6,000万円超の部分 | 3.4% | 1.6% | 5% | 3% | 2% | 5% | ||
短期譲渡所得 | 土地、建物等の短期譲渡所得 | 一般分 | 6% | 3% | 9% | 5.4% | 3.6% | 9% |
軽減所得分 |
3.4% | 1.6% | 5% | 3% | 2% | 5% | ||
株式等に係る譲渡所得等 | 未公開分 | 3.4% | 1.6% | 5% | 3% | 2% | 5% | |
上場分 | 2% | 1% | 3% | 1.8% | 1.2% | 3% | ||
先物取引等に係る雑所得等 |
3.4% | 1.6% | 5% | 3% | 2% | 5% | ||
土地の譲渡等に係る事業所得等 |
9% | 3% | 12% | 7.2% | 4.8% | 12% | ||
肉用牛の売却による農業所得等 | 1% | 0.5% | 1.5% | 0.9% | 0.6% | 1.5% |
市・県民税の税額控除の控除割合
控除の内容 | 移譲前 | 移譲後 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 合計 | 市民税 | 県民税 | 合計 | |
配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額 |
3分の2 | 3分の1 | 5分の3 | 5分の2 | ||
配当控除の控除率 | 2.0% | 0.8% | 2.8% | 1.6% | 1.2% | 2.8% |
1% | 0.4% | 1.4% | 0.8% | 0.6% | 1.4% | |
0.5% | 0.2% | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 0.7% | |
外国税額控除における控除限度額 |
100分の20 | 100分の10 | 100分の18 | 100分の12 |
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。