ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
最終更新日:2024年8月30日
母子家庭の母又は父子家庭の父が、適職に就くために、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講した場合、給付金を支給します。
受けることができる人(すべての要件を満たす必要があります)
- 徳島市内に住所のある人
- 現に児童(20歳に満たない人)を扶養している人
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている人
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であることが認められる人
- 過去に本給付金を受給していない人
対象となる講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(厚生労働省ホームページ(教育訓練給付制度検索システム)をご覧になるか、お近くのハローワークまでお問い合わせください。)
支給額
受講のために支払った費用の60%に相当する額(下限は1万2千1円)
ただし、
(1)雇用保険の一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合
上限20万円
(2)雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合
修学年数×40万円で上限160万円
が支給されます。
雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講される方
教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、教育訓練を修了した翌日から1年以内に就職等した場合は、85%に相当する額が支給される場合があります。ただし、60%に相当する額が既に支給されている場合は、85%に相当する額から60%に相当する額を差し引いた額となります。85%に相当する額が修学年数×60万円を超える場合は、修学年数×60万円(上限240万円)が支給されます。
(令和6年8月30日以降の講座指定分から適用)
(雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額の支給となります。)
手続き
- 受講する前にあらかじめこども家庭センターに受講対象講座指定申請書を提出し、支給対象講座の指定を受けなければなりません。
- 受講者が受講修了日から起算して30日以内に給付金支給申請書をこども家庭センターに提出した後、支給の可否が決定され、その後に支給となります。
- 受講者が就職等した日から起算して30日以内に給付金支給申請書(追加支給用)をこども家庭センターに提出した後、支給の可否が決定され、その後に支給となります。
事務手続きにおける情報連携について
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、異なる行政機関の間で情報をやり取りする制度です。これまでの必要書類の提出に代えて、他の行政機関から情報を直接入手することにより、書類の提出を省略することが可能となります。
注記1:申請書類の不備(マイナンバーの記入漏れ等)がある場合は、情報連携が実施できません。
注記2:システム障害等により正常な情報が得られない場合は、必要書類の提出をお願いする場合があります。
問い合わせ先
こども家庭センター 家庭支援担当
電話:088-621-5122
徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階 子ども健康課内)
お問い合わせ
こども家庭センター(ひまわりっこ)
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-621-5122 088-656-0536
ファクス:088-656-0514
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