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児童扶養手当

最終更新日:2024年11月1日

 父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

支給対象児童

 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(中程度の障害を有する児童は20歳未満)を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育している方が支給対象となります。

  • 父母が離婚した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が生死不明の児童
  • 父又は母が1年以上遺棄している児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 父又は母が重度の障害(身体障害者1・2級程度)の状態にある児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 母が懐胎した事情が不明の児童

手当を受けることができない場合

  • 手当を請求される方や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設等を除く)に入所したとき
  • 児童が父(受給資格者が母又は養育者の場合)又は母(受給資格者が父の場合)と生計を同じくしているとき(ただし、父又は母が政令で定める程度の一定の障害にある場合を除く)
  • 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
  • 児童福祉法上の里親に委託されているとき
  • 請求者又は児童が婚姻(事実婚を含む)したとき
  • 請求者又は同居の扶養義務者等の所得が一定額以上あるとき(次の表参照) など

所得制限限度額

所得制限限度額(令和6年10月分まで)
扶養親族等の数 本人
(請求者)
本人
(請求者)
配偶者・扶養義務者
及び孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人以降 一人増えるごとに380,000円の加算

所得制限限度額(令和6年11月分から)
扶養親族等の数本人
(請求者)
本人
(請求者)
配偶者・扶養義務者
及び孤児等の養育者
全部支給一部支給
0人690,000円2,080,000円2,360,000円
1人1,070,000円2,460,000円2,740,000円
2人1,450,000円2,840,000円3,120,000円
3人1,830,000円3,220,000円3,500,000円
4人以降一人増えるごとに380,000円の加算
  • 本人の場合
    老人扶養親族等一人につき
    限度額に10万円加算
    特定扶養親族及び
    16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族一人につき
    限度額に15万円加算
  • 扶養義務者等の場合
    老人扶養親族一人につき
    限度額に6万円加算
    (他に扶養親族等がない場合1人分減)

(1) 上記限度額と比べるのは、令和6年10月分までは令和4年中の所得、令和6年11月分からは令和5年中の所得です。
(2) 受給者が父又は母の場合、児童の母又は父からの養育費の8割を受給者所得に加算します。
(3) 所得から控除できる額としては、社会保険料相当額控除(実際の金額にかわらず一律8万円)の他、医療費控除(実額)などがあります。
(4) 扶養義務者の限度額は、同居の扶養義務者等のうち最も所得の高い人等のものです。

手当額

支給月額(令和6年4月分から令和6年10月分まで)
児童数 全部支給 一部支給
1人 45,500円

45,490-(所得額-49万-38万×扶養人数)×0.0243007
◎児童1人の場合の手当月額の範囲は45,490円~10,740円

2人

上記の金額に
10,750円加算

10,740-(所得額-49万-38万×扶養人数)×0.0037483
◎第2子加算の手当月額の範囲は10,740円~5,380円

3人から

上記の金額に
6,450円加算

6,440-(所得額-49万-38万×扶養人数)×0.0022448
◎第3子以降加算の手当月額の範囲は6,440円~3,230円


支給月額(令和6年11月分から)
児童数 全部支給 一部支給
1人 45,500円

45,490-(所得額-69万-38万×扶養人数)×0.025
◎児童1人の場合の手当月額の範囲は45,490円~10,740円

2人から

上記の金額に
10,750円加算

10,740-(所得額-69万-38万×扶養人数)×0.0038561
◎第2子加算の手当月額の範囲は10,740円~5,380円

注1. 一部支給の方については、所得額に応じて手当額が10円きざみで決定されます。
注2. 公的年金を受給中、または受給できる場合は、所得額に応じて算出された手当額から、更に年金の月額相当額を差し引くことになります。
注3.支給額は毎年度変更になる可能性があります。

支給月

支給月
支払日 対象月
1月11日支払 11月分、12月分
3月11日支払 1月分、2月分
5月11日支払 3月分、4月分
7月11日支払 5月分、6月分
9月11日支払 7月分、8月分
11月11日支払

9月分、10月分


 支払日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日が振込日となります。
 振込通知書は、平成31年4月定時払いから廃止しましたので、振込状況については、ご指定金融機関の通帳で確認をしてください。
 

 児童扶養手当法の一部が改正され、令和元年11月分から支給回数が年3回から年6回に変わりました。

認定請求される方へ

  •  手当の支給は、認定請求を行った日の属する月の翌月分からとなります。
  •  受給要件を満たしていても、認定請求をしないと児童扶養手当を受給することができませんので、必要書類を添えてなるべく早く請求してください。
  •  申請をされる方は、申請前に相談を受けてからとなります。(申請前相談及び申請は約60分程度のお時間がかかる場合があります。)
  •  申請前相談時に手当の受給が可能かどうか判断した上でケースに応じた必要書類等をご案内します。
  •  案内後(後日)子育て支援課の窓口へ必要書類等を添えて申請し、審査を経て認定を受けてから支給されることになります。(必要な書類はケースによって異なりますので、まずは子育て支援課へ申請前相談にお越しください。)

現況届の提出

 手当を受けている方は、毎年8月1日における状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための「現況届」を8月末までに提出していただく必要があります。

事務手続きにおける情報連携について

 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、異なる行政機関の間で情報をやり取りする制度です。これまでの必要書類の提出に代えて、他の行政機関から情報を直接入手することにより、書類の提出を省略することが可能となります。

情報連携の対象となる事務手続き及び省略可能な書類
事務手続 省略可能な書類

児童扶養手当の新規申請

所得課税証明書
住民票
年金証書

市外からの住所変更届

所得課税証明書
住民票

現況届

所得課税証明書
住民票

注1:平成28年度以前の所得課税証明書を省略することはできません。
注2:システム障害等により正常な情報が得られない場合は、必要書類の提出をお願いする場合があります。

手当を受ける資格がなくなる場合

 手当を受けている方についても、次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届を提出していただく必要があります。

  • 受給者である父又は母が婚姻したとき(同居するなどの事実婚状態となった場合を含む)
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき(通園等除く)
  • 現在扶養している児童を扶養しなくなったとき
  • 遺棄していた児童の父又は母が帰ってきたとき
  • 拘禁されていた父又は母が釈放されたとき
  • 受給者や児童が死亡したとき
  • 受給者や児童が日本国内に住所を有しなくなったとき など

その他届け出等が必要な場合

 必要に応じ次のような届け出が必要になる場合があります。

  • 市外からの住所変更届
  • 公的年金給付等受給証明書(受給者等が公的年金を受給できるとき)
  • 額改定(増額)請求書
  • 額改定(減額)届
  • 支給要件変更届
  • 支払金融機関変更届
  • その他の届(住所(市内)・氏名の変更、証書をなくしたときなど)

この内容に対する連絡先

子育て支援課手当医療係
 電話:088-621-5194
 電話:088-621-5564

お問い合わせ

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5192・5194

ファクス:088-655-0380

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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