保険料の減免について
最終更新日:2024年4月1日
資産、能力の活用を図っても、なお保険料の全額納付が困難であると認められる世帯に対しては、保険料の減免制度があります。次のような場合、申請により保険料の一部または全部が減免されます。
- 災害(震災・風水害・火災)により住宅等の生活資源を減損し、生活が著しく困難になった世帯
- 生活の中心となる者の死亡、疾病、負傷又は事業の休廃止等による失職により、その収入が激減し、生活が著しく困難になった世帯
65歳未満の非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減についてはこちら - 次のいずれかに該当する被保険者等がおり、所得割・資産割が賦課されている世帯
・18歳未満の児童を養育し、児童扶養手当の支給を受けている者(児童手当は対象外)
・ 重度心身障害者等に対する医療費の助成を受けている知的障害者及び身体障害者
・ 精神障害者保健福祉手帳1級を交付されている者
・ 特定疾患医療受給者証を交付されている者
・ 指定難病に係る医療費助成を受けている者
- 生活保護開始となった世帯
強制換価手続き 及び保証債務の履行による資産の譲渡所得のある世帯- 前年の医療費の支払額が多額で、生活が著しく困難になった世帯
- 18歳未満の被保険者が属する低所得世帯
この内容に対する連絡先
保険年金課国保担当
電話:088-621-5156
電話:088-621-5157
電話:088-621-5158
電話:088-621-5164
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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