保険料の軽減について
最終更新日:2024年7月1日
世帯所得による軽減(申請は不要です)
世帯主(注釈1)と国保被保険者、及び特定同一世帯所属者(注釈2)(以下「加入者」という)の前年中の所得合計に応じて、均等割額と平等割額が軽減されます。基準は以下のとおりです。
注釈1 世帯主が他の公的健康保険に加入している場合でも、世帯主の所得は減額判定基準の所得に含まれます。
注釈2 特定同一世帯所属者とは、同一世帯で国保被保険者から後期高齢者医療制度へ移行された人です。
注釈3 年金・給与所得者は、加入者のうち、前年中に年金又は給与所得があった人です。
前年中の世帯所得が下記の金額以下の世帯 | 減額割合 |
---|---|
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 7割 |
43万円+29.5万円×加入者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 5割 |
43万円+54.5万円×加入者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 2割 |
前年中の世帯所得が下記の金額以下の世帯 | 減額割合 |
---|---|
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 7割 |
43万円+29万円×加入者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 5割 |
43万円+53.5万円×加入者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 2割 |
前年中の世帯所得が下記の金額以下の世帯 | 減額割合 |
---|---|
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 7割 |
43万円+28.5万円×加入者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 5割 |
43万円+52万円×加入者数+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
2割 |
- 軽減判定日(軽減できるかを判断する基準日)は、毎年4月1日、またはその世帯で最初に国保資格を取得した日となります。
- 保険料の軽減を受けるためには収入がない人、または収入が非課税収入(主に遺族年金、障害年金、雇用保険金など)だけの人でも申告が必要です。申告いただかないと収入の状況が判断できないため軽減できない場合があります。
- 軽減判定基準の所得は、所得割額を計算する際の基準所得とは違います。
- 事業所得の場合は、専従者控除前の所得額で判定、専従者給与は判定基準の所得に含まない所得として判定、譲渡所得の場合は、特別控除前の所得額で判定します。
後期高齢者医療制度創設に伴う軽減について
1 国保被保険者から後期高齢者医療制度へ移行されたことにより国保被保険者が減少し、単身世帯となる場合(申請は不要です)
医療分保険料と後期高齢者支援金分保険料の平等割額が5年間半額になり、その後3年間4分の3になります。
また、この世帯が上記所得基準に該当する場合は、軽減後の平等割を7割・5割・2割、減額します。
2 被用者保険の被扶養者(65~74歳)であった人に対する保険料の減免(申請が必要です)
被用者保険(社会保険、共済組合など。市町村国保や国民健康保険組合は該当しません。)に加入していた人が、後期高齢者医療制度の加入者になったため、その被扶養者(65~74歳)であった人(以下「旧被扶養者」といいます。)が国民健康保険に加入した場合は、保険料が次のとおり減免されます(申請が必要です)。
(1) 旧被扶養者の人の国民健康保険料の所得割額と資産割額が当分の間は計算されません。
(2) 旧被扶養者の人の国民健康保険料の均等割額が加入した月から2年間は半額で計算されます。
(3) 旧被扶養者の人のみが国保に加入している場合、国民健康保険料の平等割額が加入した月から2年間は半額で計算されます。
- 均等割額及び平等割額が世帯所得により、5割軽減もしくは7割軽減に該当している場合は、均等割額と平等割額の減免はできません。
- この減免を受けるためには、旧被扶養者であったことがわかる書類(資格喪失証明書など)を添えて、減免申請する必要があります。
この内容に対する連絡先
保険年金課国保担当
電話:088-621-5156
電話:088-621-5157
電話:088-621-5158
電話:088-621-5164
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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