更新日:2022年8月22日
利用者負担(保育料)は、保護者の市区町村民税所得割額の合算により決定します。
(ただし、世帯の生計の中心が祖父母等である場合(=保護者が祖父母等の税法上の扶養となっている場合 等)には、祖父母等の税額で決定することがあります。)
保育料の算定対象となる市区町村民税の年度については、次のとおりです。
3~5歳児クラスの児童については、令和元年10月以降保育料が無償となっていますが、無償化以前に保育料に含まれていた副食費については別途徴収させていただくこととなります。
なお、0~2歳児クラスの児童については、保育料の中に副食費が含まれています。
保育料のお支払は、原則として口座振替でお願いしています。
口座振替の手続きは、利用施設が決定した後、「口座振替依頼書、預貯金通帳とその届出印鑑」をお持ちの上で、次の金融機関でお願いします。
阿波銀行・四国銀行・徳島大正銀行・徳島信用金庫・伊予銀行・三菱UFJ銀行・みずほ銀行・百十四銀行・高知銀行・愛媛銀行・香川銀行・四国労働金庫・徳島市農協・徳島県信用農業協同組合連合会・ゆうちょ銀行、郵便局の各店舗
保育料については、法令の規定により、国が定める額を上限として所得に応じた公平な負担を保護者の皆さまにお願いしており、各市町村における保育実施に要する費用については、保護者の皆さまからの保育料のほかに、保護者以外の方も含めた皆さまからお預かりした税金を財源として、国が2分の1、県・市町村が4分の1ずつ負担しています。
仮に年度を遡って保育料を還付するとした場合には、国・県からの追加の費用負担は行われず、還付に必要な額は、保護者以外の方も含めた市民の皆さまからの税金のみによる負担とせざるを得なくなるため、公平な負担の観点から、年度を遡っての保育料還付は行っておりません。
保育料の公平な負担を図るため、上記の取扱いに関しまして御理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
内 容 | 担当課 | 電話番号 |
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保育料に関すること | 子ども保育課 | 088-621-5193 |
副食費(公立保育所・認定こども園)に関すること | ||
副食費(私立保育所・認定こども園・幼稚園)に関すること | 子ども政策課 | 088-621-5240 |
子ども保育課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036