利用者負担(保育料)
最終更新日:2022年8月22日
決定方法
利用者負担(保育料)は、保護者の市区町村民税所得割額の合算により決定します。
(ただし、世帯の生計の中心が祖父母等である場合(=保護者が祖父母等の税法上の扶養となっている場合 等)には、祖父母等の税額で決定することがあります。)
保育料の算定対象となる市区町村民税の年度については、次のとおりです。
- 令和4年4月~8月の保育料 令和3年度 市区町村民税(令和2年分所得に係る市区町村民税)
- 令和4年9月~令和5年3月の保育料 令和4年度 市区町村民税(令和3年分所得に係る市区町村民税)
ご注意ください
- 所得税や市区町村民税に係る所得申告が未申告などの理由により、市区町村民税額が判断できない場合には仮保育料により決定します。なお、仮保育料で決定した方は、税の申告等をしていただくことで保育料の再算定を行いますので、担当課までお問い合わせください。
- 保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)によって、保育料は異なります。
- 保育料の基準表や負担軽減等については、「教育・保育にかかる利用者負担(保育料等)」のページをご覧ください。
副食費について
3~5歳児クラスの児童については、令和元年10月以降保育料が無償となっていますが、無償化以前に保育料に含まれていた副食費については別途徴収させていただくこととなります。
なお、0~2歳児クラスの児童については、保育料の中に副食費が含まれています。
お支払方法
保育料のお支払は、原則として口座振替でお願いしています。
口座振替の手続きは、利用施設が決定した後、「口座振替依頼書、預貯金通帳とその届出印鑑」をお持ちの上で、次の金融機関でお願いします。
口座振替が可能な金融機関
阿波銀行・四国銀行・徳島大正銀行・徳島信用金庫・伊予銀行・三菱UFJ銀行・みずほ銀行・百十四銀行・高知銀行・愛媛銀行・香川銀行・四国労働金庫・徳島市農協・徳島県信用農業協同組合連合会・ゆうちょ銀行、郵便局の各店舗
保育料の支払いに関する注意点
- 口座振替に手数料はかかりません。
- 第3子以降の児童(扶養している児童が3人以上いる世帯)及び生活保護世帯については、保育料は無償のため、手続きの必要はありません。
- 私立認定こども園・小規模保育及び事業所内保育をご利用の方の保育料は、各施設へ直接お支払いただきます。なお、施設によって支払方法が異なりますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。(私立認定こども園等についても、保育料の決定は徳島市で行い、他の保育所等と同じ算定方法となります。)
- 延長保育時間に保育を利用する場合、通常の保育料とは別に延長保育料が必要となります。延長保育料が必要となる時間帯や金額については保育所等ごとに決定していますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。
注意事項(過年度保育料の還付について)
過年度の税額変更等を理由として、過年度の保育料を還付することはできません。
保育料については、法令の規定により、国が定める額を上限として所得に応じた公平な負担を保護者の皆さまにお願いしており、各市町村における保育実施に要する費用については、保護者の皆さまからの保育料のほかに、保護者以外の方も含めた皆さまからお預かりした税金を財源として、国が2分の1、県・市町村が4分の1ずつ負担しています。
仮に年度を遡って保育料を還付するとした場合には、国・県からの追加の費用負担は行われず、還付に必要な額は、保護者以外の方も含めた市民の皆さまからの税金のみによる負担とせざるを得なくなるため、公平な負担の観点から、年度を遡っての保育料還付は行っておりません。
保育料の公平な負担を図るため、上記の取扱いに関しまして御理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ先
内 容 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
保育料に関すること | 子ども保育課 | 088-621-5193 |
副食費(公立保育所・認定こども園)に関すること | ||
副食費(私立保育所・認定こども園・幼稚園)に関すること | 子ども政策課 | 088-621-5240 |
お問い合わせ
子ども保育課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036
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