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令和7年度 保育施設における医療的ケア児の受入

最終更新日:2024年10月15日

趣旨・目的

 令和3年9月に施行された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」に、医療的ケア児の保育所等の利用に対し、適切な支援が受けられるよう措置することが明記されたことを受け、徳島市では令和4年10月より、保育所等において日常生活等に支援が必要とされる医療的ケア児の受入を開始しています。
 この受入実施により、子ども一人ひとりの心身ともに健やかな成長と発達を図るとともに、その家族の離職防止に資することとします。

医療的ケアの実施内容

 訪問看護ステーションから派遣される看護師による巡回訪問により、次の医療的ケアを実施します。

実施する医療的ケア

  • インスリン注射

  • 導尿

  • 経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻)

  • その他(喀痰吸引等)

注意事項

  •  実施可能な医療的ケアは、訪問看護師による1日2回以内の巡回訪問で対応可能な上記の医行為とし、病気の治療のための医行為や風邪等に伴う一時的な服薬等は含みません。(上記のうち、その他に該当する医療的ケアについては、お問い合わせください。)
  •  児童の症状や入所希望施設の状況等によっては、受入できない場合があります。
  •  徳島市では、保育施設における医療的ケアの実施に関する業務を訪問看護ステーションに委託し、保護者・主治医・訪問看護ステーション等と連携を取りつつ、受入保育施設の協力を得て、訪問看護ステーションから派遣される看護師が医師から指示を受けた医療的ケアを実施します。

受入の要件

 医療的ケア児の受入にあたっては、次の事項をすべて満たすことを要件とします。
 なお、次の要件を満たしているかどうかに関しては、徳島市医療的ケア運営協議会を開催し、申込内容等を協議・検討したうえで判断します。

受入の要件

  1. 保育の必要性があり、集団保育が可能であること

  2. 病状や健康状態が安定していること(保育施設での医療的ケアは訪問看護で対応できることを前提とするため、1日のうち2回以内の訪問看護を受入の目安とする)

  3. 日常的に保護者が自宅で行っている医療的ケアが確立し、保護者による安定的な医療的ケアが行われていること

  4. 病状や医療的ケアに関する情報を保護者と保育施設とで十分共有できること

  5. 主治医面談で、医療的ケアの手技等の指導を受けられること

  6. 必要に応じて、受診同行や面談等により、主治医との連携を図ることができること

対象児童

 3歳児~5歳児
 (年齢は、令和7年4月1日現在の年齢とします。)

受入開始時期・受入時間

受入開始時期

 令和7年4月

受入時間

 平日(月曜日~金曜日)の9時~16時の範囲内で個別に決定

受入施設

医療的ケア児の受入施設
区分 施設名 所在地
市立 北井上認定こども園 国府町西黒田字南傍示275番地の1
市立 勝占認定こども園 勝占町中須155-2
私立 めだか保育園 北沖洲三丁目8-72
私立 ゆずりは保育園 中島田町4丁目53-1
私立 助任なかよし認定こども園 中吉野町1丁目 65
私立 認定こども園めだかのこころ 新浜本町2丁目2-23
私立 沖浜シーズ認定こども園 沖浜町北川726-3
私立 田宮シーズ認定こども園 北田宮4丁目791-4
私立 川内南アコール認定こども園 川内町下別宮西38-2
私立 みのり認定こども園 八万町犬山250-1

  • 児童の安全な受入を図るため、1施設で受入する医療的ケア児は2人までとします。
  • 実施可能な医療的ケアの内容は、施設によって異なります。(詳しくは、子ども保育課までお問い合わせください。)

申込受付期間・申込方法等

受付期間

 令和6年10月21日(月曜)~11月6日(水曜)

申込方法

  • 通常の保育所等の利用申込書 一式と併せて、下記の「医療的ケア実施申込書 一式」を子ども保育課へ提出してください。
  • 医療的ケア実施申込書の受付には、子ども保育課への事前予約が必要ですので、ご注意ください(医療的ケア実施申込書を受付する際に、専門の職員による対象児童の面接等を実施するため、事前予約が必要となります。 事前予約がない場合は、医療的ケア実施申込書を受付できませんので、ご注意ください。)
  • 詳しくは、子ども保育課(電話番号 088-621-5193)までお問い合わせください。
  • 通常の保育所等の利用申込方法については、こちらをご覧ください。

利用開始までの手続きの流れ

 児童の安全な受入のためには、実施する医療的ケアの内容等を保護者・保育施設等との間で共有することが重要となるため、次のとおり、受入にかかる関係者が医療的ケアの実施内容等を確認しながら、利用開始までの手続きを進めます。

保育施設における医療的ケア開始に向けた手続きの流れ
No 実施項目 内容 備考
1

利用に関する問い合わせ、希望施設の見学

  • (保護者→徳島市)保護者は、徳島市に医療的ケア実施に関する申込方法・手続き・留意点等を問い合わせ
  • (保護者→保育施設)保護者が利用を希望する施設を見学
 
2 主治医意見書の作成
  • (保護者→主治医)保護者は、医療的ケアの申込前に、児童が集団保育が可能かを主治医に相談するとともに、「医療的ケア申込に係る主治医意見書(様式1)」の作成を依頼
  • 主治医による文書作成費用は保護者負担
3

保育所等利用申込、
医療的ケア実施申込

  • (保護者→徳島市)保護者は、通常の保育所等の利用申込と併せて、右記の「医療的ケア実施申込書 一式」を徳島市に提出(申込書提出の際は事前予約が必要)
  • (徳島市)徳島市は、提出書類により必要な医療的ケアを確認
    • 医療的ケア実施申込書 一式を徳島市に提出する際には、事前予約が必要(申込受付の際に、医療的ケア児の面接等を実施するため)

    医療的ケア実施申込書 一式

    4 徳島市医療的ケア運営協議会の開催
    • (徳島市)徳島市は、徳島市医療的ケア運営協議会を開催し、申込のあった医療的ケア児の受入の可否を検討
    • 保護者からの提出書類や、上記確認内容をもとに検討
    5 利用調整
    • (徳島市)徳島市は、徳島市保育所等利用調整基準により利用調整(入所選考)を実施
    • 入所内定の場合は利用決定通知を、入所保留の場合は保留通知を、それぞれ保護者へ送付
    次の6以降は、入所内定した場合の手続きの流れ
    6 主治医とのカンファレンス
    • (保護者→主治医)保護者が主治医と連絡を取り、保育施設での生活に必要な医療的ケアの内容等を話し合い
    • カンファレンス参加者:保護者・主治医・保育施設・訪問看護師 等
    7 主治医指示書の作成・提出
    • (保護者→主治医)保護者は、主治医に「医療的ケア実施に係る主治医指示書(様式5)」の作成を依頼
    • (保護者→徳島市)保護者は、医療的ケア実施に係る主治医指示書(様式5)を徳島市に提出
    8 入所前面談の日程調整
    • (保育施設→保護者)保育施設は、保護者へ連絡し、面談の日程を調整
    • 面談の際、訪問看護師の同行を依頼する場合あり
    9

    保育施設での入所前面談、
    実施計画書に基づく重要事項説明

    • (徳島市→訪問看護ステーション)徳島市は、保護者から提出された主治医指示書の内容を訪問看護ステーションと共有
    • (訪問看護ステーション→保護者)訪問看護ステーションは、主治医指示書をもとに、保護者・保育施設と協議し、「医療的ケア実施計画書(様式6)」を作成し、保護者に説明
    • (保護者→徳島市)保護者は、医療的ケア実施計画書(様式6)を徳島市へ提出
    10 保護者が承諾書兼同意書を作成・提出
    • (徳島市→保護者)徳島市は、保護者へ「医療的ケア実施通知書(様式7)」を送付
    • (保護者→保育施設→徳島市)保護者は、「医療的ケア実施承諾書兼同意書(様式8)」を作成し、保育施設を通じて徳島市に提出
    保 育 施 設 の 利 用 開 始

    医療的ケア実施申込に係る必要書類様式

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    お問い合わせ

    子ども保育課

    〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)

    電話番号:088-621-5191・5193・5195・5292

    ファクス:088-621-5036

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