更新日:2024年7月1日
令和6年度の国民健康保険料の料率は、次のとおりです。
保険料は、国民健康保険制度を支える大切な財源ですので、必ず納付期限までに納めてください。
区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|
基礎賦課分(医療分) (被保険者全員分) |
令和5年中の基準所得に応じて計算 | 所得割率 | 7.80% | 7.80% |
被保険者1人あたり | 均等割額 | 30,600円 | 30,600円 | |
1世帯あたり | 平等割 | 20,100円 | 20,100円 | |
賦課限度額 | 650,000円 | 650,000円 | ||
後期高齢者支援金分 |
令和5年中の基準所得に応じて計算 | 所得割率 | 3.00% | 3.00% |
被保険者1人あたり | 均等割額 | 11,100円 | 11,100円 | |
1世帯あたり | 平等割 | 7,300円 | 7,200円 | |
賦課限度額 | 240,000円 | 220,000円 | ||
介護納付金分 |
令和5年中の基準所得に応じて計算 | 所得割率 | 2.50% | 2.50% |
被保険者1人あたり | 均等割額 | 11,700円 | 11,700円 | |
1世帯あたり | 平等割 | 6,100円 | 6,000円 | |
賦課限度額 | 170,000円 | 170,000円 |
保険料は、全被保険者にかかる基礎賦課分(医療分)、後期高齢者支援金分(後期分)と、介護保険第2号被保険者である40歳以上65歳未満の人にかかる介護納付金分(介護分)の合計額で構成されております。
国保加入者とその世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)は、保険料の計算にあたり所得の申告が必要です。収入がない人も必ず申告をしてください。
ただし、次の人は申告の必要はありません。
・確定申告書を提出する人
・年末調整が済んでいる給与所得者で、他に所得や控除がない人
・公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他に所得がない人(遺族年金や障害年金など、非課税
所得のみの人は申告が必要)
65歳未満の非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減について
世帯主本人が職場の健康保険などに加入している場合でも、家族の誰かが国保に加入していれば、保険料の納付義務は世帯主にあります。(これを擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)といいます。)
保険年金課国保担当
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