国民健康保険料の算定方式の変更について

更新日:2023年7月3日

令和5年度から資産割の賦課を廃止しました。

 令和3年度から国民健康保険料の資産割を段階的に減額し(概ね1/3ずつ)、令和5年度に資産割の賦課を廃止しました。
 資産割の廃止に伴う保険料減少分は、所得割、均等割、平等割に配分します。

資産割廃止

資産割を廃止する主な理由

・固定資産の保有が経済的負担能力を必ずしも表すものではないこと。
・固定資産税額が算定の基礎となるため、二重の負担感があること。
・市外に所有している資産には賦課しないため、公平性が保たれていないこと。
・所得のない人や年金所得だけの人にも賦課され、低所得層の負担となっていること。
・後期高齢者医療制度など他の健康保険で資産に応じて賦課する制度はなく、不均衡感があること。
・徳島県国民健康保険運営方針(令和3年から5年度)において、「標準保険料率算定における資産割を3年
 度の移行期間を設けて廃止する」としていること。

この内容に対する連絡先

保険年金課国保係
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 電話:088-621-5158 
 FAX:088-655-9286

保険年金課 

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電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286