更新日:2024年4月1日
資産、能力の活用を図っても、なお保険料の全額納付が困難であると認められる世帯に対しては、保険料の減免制度があります。次のような場合、申請により保険料の一部または全部が減免されます。
・18歳未満の児童を養育し、児童扶養手当の支給を受けている者(児童手当は対象外)
・ 重度心身障害者等に対する医療費の助成を受けている知的障害者及び身体障害者
・ 精神障害者保健福祉手帳1級を交付されている者
・ 特定疾患医療受給者証を交付されている者
・ 指定難病に係る医療費助成を受けている者
保険年金課国保担当
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