更新日:2021年8月5日
要介護(支援)の認定を受けた人は、支給限度額内(要介護状態区分ごとにそれぞれ決められています。)であれば、費用の一部(1割から3割)を負担してサービスを利用できます。この時、自分に必要なサービスを1か月あたりどの程度利用するか、あらかじめ介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、決めておく必要があります。
介護保険サービスを利用した際の自己負担割合について詳しくはこちら
注記 ケアプランは自分で作成することもできますが、作成には専門的な知識も必要ですので、ケアマネジャーに依頼する方が効率がよく、安心して介護サービスが受けられるでしょう。
要介護度 | 令和元年9月までの利用限度額(月額) | 令和元年10月からの利用限度額(月額) |
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要支援1 | 50,030円 | 50,320円 |
要支援2 | 104,730円 | 105,310円 |
要介護1 | 166,920円 | 167,650円 |
要介護2 | 196,160円 | 197,050円 |
要介護3 | 269,310円 | 270,480円 |
要介護4 | 308,060円 | 309,380円 |
要介護5 | 360,650円 | 362,170円 |
注記 額は介護報酬の1単位10円として計算。
サービスを利用している世帯での同じ月に負担したサービス利用料の合計が、高額となり次の額(下表参照)を超えた場合、高齢介護課へ申請し認められれば、上限額を超えた額が「高額介護サービス費」として支給されます。(福祉用具購入・住宅改修の自己負担分や食事の提供に要する費用、居住に要する費用等は支給対象外)
支給対象者には徳島市からお知らせを送付していますが、保険料の滞納により給付が制限されている場合は、高額介護サービス費の支給を受けられないことがあります。
区分 | 利用者負担限度額 | |
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課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 注 | 140,100円 | |
課税所得380万円(年収約770万円)以上 |
93,000円 | |
市民税課税世帯でかつ課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円 | |
世帯全員が市民税非課税 | 24,600円 | |
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24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
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生活保護受給者等 | 15,000円 |
注記 介護サービスの利用者又は同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上の方がいる場合が対象となります。
サービスの利用をした翌月の1日から起算して2年を経過すると、高額介護サービス費の支給を受けられないことがあります。
在宅介護サービスは要介護状態区分ごとに1か月あたりの支給限度額が決められています。この限度額内であれば、費用の一部(1割から3割)でサービスを利用できますが、この限度額を超えたサービスを利用した場合、超えた部分については全額自己負担となります。
注記 支給限度額を超え全額を自己負担した部分は、高額介護サービス費の支給対象にはなりません。
高齢介護課給付係 電話:088-621-5585
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961