更新日:2021年7月1日
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
利用者負担割合につきましては、次のとおり所得や収入に基づいて1割または2割となりますが、平成30年8月1日からは特に所得の高い方は費用の3割をご負担いただくことになります。
対象者 | 所得区分 | 自己負担割合 | ||
---|---|---|---|---|
65歳未満の人 | 一律 | 1割 | ||
65歳以上の人 | 本人の合計所得金額が160万円未満 | 1割 | ||
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満 | 同一世帯内の65歳以上の人の年金収入+その他合計所得金額 | 単身世帯の人は280万円未満 |
1割 | |
2人以上世帯の人は346万円未満 |
||||
単身世帯の人は280万円以上 |
2割 | |||
2人以上世帯の人は346万円以上 |
||||
本人の合計所得金額が220万円以上 |
同一世帯内の65歳以上の人の年金収入+その他合計所得金額 |
単身世帯の人は280万円以上340万未満 |
2割 |
|
2人以上世帯の人は346万円以上463万未満 |
||||
単身世帯の人は340万円以上 |
3割 |
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2人以上世帯の人は463万円以上 |
注記1:合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
注記2:その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
厚生労働省のホームページにも、以下のとおり平成30年8月からの利用者負担割合変更に係るお知らせが掲載されておりますので参考にしてください。
厚生労働省ホームページ「利用者負担割合の基準が変わります」(外部サイト)
負担割合の適用期間は、8月1日から翌年7月31日までとなります。
毎年7月下旬までに、要支援又は要介護と認定されている人すべてに、前年の所得や収入に応じて、負担割合証をお送りします。
介護サービスを利用する際は、サービス事業者や施設に被保険者証と一緒に負担割合証を提示する必要があります。負担割合証がお手元に届いたら、被保険者証と一緒に保管していただくようお願いいたします。
万が一、紛失された場合や負担割合証がお手元に届かなかった場合等には、再交付申請をしていただく必要があります。
高齢介護課
認定・保険料係 電話:088-621-5582
給付係 電話:088-621-5585
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961