高額医療・高額介護合算療養費制度

更新日:2021年4月1日

高額医療・高額介護合算療養費制度とは

 医療と介護の両方を利用している世帯の費用負担を軽減する制度です。
 医療費と介護サービス費のそれぞれの自己負担を合算して、年額で算定基準額を超えたときに、その超過分が申請により支給されます。ただし、超過分が500円以下の場合は支給されません。

合算する費用の計算期間

 8月1日から翌年7月31日までの12か月間。

合算の対象となる世帯

 医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある世帯。ただし、この世帯とは7月31日現在加入している医療保険ごとの世帯となります。同一世帯であっても加入している医療保険が異なると合算できません。
例:同一世帯でも、世帯主と妻、子、母は国民健康保険、祖父母は後期高齢者医療保険に加入している場合は医療保険が異なるため合算できません。

世帯の例(世帯主・妻・子・母・祖父・祖母):後期高齢保険加入者(祖父・祖母)と国民健康保険加入者(世帯主・母・妻・子)は、保険が違うので合算できません

算定基準額

70歳未満の世帯

平成27年8月から
区分 基準所得 限度額
上位所得 901万円超 212万円
上位所得 600万円から901万円 141万円
一般 210万円から600万円 67万円
一般 210万円以下 60万円
低所得 住民税非課税世帯 34万円

70歳から74歳の世帯

平成30年7月まで
区分 限度額
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得者II(に) 31万円
低所得者I(いち) 19万円
平成30年8月から
区分 限度額

現役並み所得者III(さん)

212万円

現役並み所得者II(に)

141万円

現役並み所得者I(いち)

67万円
一般 56万円
低所得者II(に) 31万円
低所得者I(いち) 19万円

注記:低所得者I(いち)に該当し、介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、医療保険分は低所得者I(いち)の算定基準額により支給額を計算し、介護保険分は低所得者II(に)の算定基準額により支給額を計算します。

支給額の計算例

 同一世帯に70歳以上の国民健康保険被保険者が2人いる、所得区分が一般の世帯で、世帯主74歳の医療自己負担額が年間48万円、妻72歳の介護サービス費自己負担額が年間30万円の場合、世帯負担額78万円から算定基準額56万円を引いた22万円が世帯の支給額です。
 支給額は、7月31日現在加入している医療保険者が計算を行い、自己負担額の比率に応じて按分され、医療保険、介護保険の両方から支給されます。

支給額の計算例

申請について

 7月31日時点で加入している医療保険に申請します。

申請窓口

 7月31日に徳島市国民健康保険に加入している人は保険年金課7番窓口で支給申請をしてください。

申請に必要なもの

 国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、振込先の分かるもの(国保は世帯主、介護は対象被保険者)、自己負担額証明書(注釈)、対象者及び世帯主のマイナンバーカード又は通知カード、来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
 代理人(本人と同一世帯以外の人)が来庁する場合は委任状が必要ですが、本人の被保険者証の提示を委任状の代わりにできます。

注釈:自己負担額証明書は計算の対象となる期間中に加入している医療保険や介護保険の変更があった場合に必要です。対象となる人は変更前の保険者が交付する自己負担額証明書の交付を受けてください。
注記1:高額療養費申請が未申請の場合は医療機関の領収書が必要となります。
注記2:法定相続人が申請する場合、相続関係が確認できる戸籍謄本が必要となる場合があります。

自己負担額証明書の交付

 7月31日に徳島市国保以外の医療保険に加入されている場合は、介護保険自己負担額証明書が必要です。ただし、徳島県後期高齢者医療保険の被保険者は除きます。
 徳島市介護保険自己負担額証明書は、南館1階高齢介護課窓口で交付申請を受け付けます。
 また、計算期間中に一時期徳島市国保に加入されていた場合は、徳島市国民健康保険自己負担額証明書も必要です。
 徳島市国民健康保険自己負担額証明書は、保険年金課7番窓口で交付申請を受け付けます。
注記:自己負担額証明書は申請受け付け後に郵送でお送りします。なお、医療機関への保険給付が確定していない場合は発行が遅くなることがあります。

その他

支給までに要する期間等

 高額医療・高額介護合算制度に係る支給を受けるためには申請が必要ですので、該当される場合は必ず申請をしてください。なお、支給は申請の2か月から3か月後です。

時効

 高額医療・高額介護合算制度に係る支給等の申請は、合算の基準日である7月31日の翌日から2年経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
 なお、合算対象となる期間中に死亡されたときは、死亡日の翌日から2年経過すると時効となります。

高額医療・高額介護合算制度に関するお問い合わせ先

国民健康保険に関することは
保険年金課給付係
電話:088-621-5159

介護保険に関することは
高齢介護課給付係
電話:088-621-5585

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286