中核市とは何ですか。
最終更新日:2016年4月1日
中核市制度は、地方分権を推進し、地域行政の充実に資するため、政令指定都市に次ぐ大都市制度として、平成7年4月に創設されました。
一定の人口規模と事務処理能力を持った都市に対して、従来は都道府県が持っていた様々な権限を移し、市民に最も身近な基礎自治体である市で事務を行うことができるようにする制度です。
「中核市」の概要
区分 | 中核市 | 【参考】 政令指定都市 |
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要件 | 人口20万人以上 (従来は「30万人以上」でしたが、平成27年4月1日から引き下げられました。) |
人口50万人以上で政令で指定する市 (人口、その他都市としての規模、行財政能力等において既存の指定都市と同等の実態を有するとみられる市を指定) |
事務配分の特例 | 政令指定都市が処理する事務のうち、都道府県が一体的に処理することが効率的な事務(児童相談所の設置、県費負担教職員の任免など)を除き処理します。 | 都道府県が行う事務のうち、大都市として、市民サービスを効果的、総合的に行えるように、 福祉、保健衛生、都市計画、土木、文教、環境保全行政等に関する事務を処理します。 |
関与の特例 | 福祉に関する事務に限って政令指定都市と同様に関与の特例が設けられています。 | 知事の承認、許可、認可等の関与を要している事務について、その関与をなくし、又は知事の関与に代えて直接各大臣の関与を要することとされます。 |
行政組織上の特例 | 特例は設けられていません。 | 区を設置する等の特例が設けられています。 |
財政上の特例 | 地方交付税の算定上所要の措置(基準財政需要額の算定における補正) |
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