水田活用の直接支払交付金の制度見直しについて
最終更新日:2024年9月25日
交付対象水田の見直しについて
令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付けが行われていない農地は、水田活用直接支払交付金の交付対象水田としない方針が国から示されました。これは、転換作物の生産が定着した農地の畑地化を促し、水田機能を維持しつつ転換作物を生産する農地については、水稲と転換作物とのブロックローテーションによる地力の回復と収益性の向上を促すことを目的としております。
1.交付対象水田とは
前年度において、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田に該当したもの。ただし、「2.交付対象外水田とは」に該当する農地を除きます。
2.交付対象外水田とは
- 現況において非農地に転換された農地、または、転換されることが確実と見込まれる農地
- 畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けを行うことが困難な農地(畦畔や用水路がない等)
- 平成30年度以降3年間連続して作物の作付けが行われておらず、その翌年度も作付けが行われないことが確実な農地
- 令和9年度以降、過去5年間連続して水稲作付けが行われていない農地
ただし、次に掲げる場合を除きます。
- 被災した農地、道路または所用の用水を供給しうる設備が災害復旧事業の対象となり、水稲の作付けが困難であることが確認できること
- 農業基盤整備事業等の対象となり、水稲の作付けが困難であることが確認できること
なお、次のすべてに該当する場合は、水稲の作付けが行われたものとみなします。
- たん水管理を1か月以上実施したことが確認できること
- 連作障害による収量低下が発生していないことが確認できること
参考
水田活用の直接支払交付金(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
3.撤去が困難な園芸施設が設置されている農地
湛水設備、用水設備を有しない農地や、撤去が困難な園芸施設(ハウス等)が設置されている農地については、令和6年度より交付対象水田から除外されることとなっています。
ただし、栽培ごと(定期的)に撤去する場合は交付対象となります。(トンネルハウス等)
お問い合わせ
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話番号:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196
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