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環境保全型農業直接支払交付金

最終更新日:2020年9月9日

 農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るためには、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、国内農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要です。
 特に、環境問題に対する国民の関心が高まる中で、我が国における農業生産全体の在り方を、環境保全を重視したものに転換していくとともに、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくため、徳島市では平成23年度から環境保全に効果の高い営農活動に対し支援を行う「環境保全型農業直接支払交付金」を実施しています。
 この環境保全型農業直接支払い交付金は、平成27年度から施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」により、法律に基づく安定した制度として実施されています。

1 交付対象

対象者

(1) 農業者の組織する団体
 組織の規約および代表者を定め、組織の預金口座または貯金口座を開設している、複数の農業者により構成される任意組織であって、対象活動に取り組む農業者を2戸以上含む
(2)農業者
・市内の耕地面積に対し、当該対象活動に取り組む面積の割合がおおむね2分の1以上となる者。または全国の農業集落の平均耕地面積に対し、市内で対象活動に取り組む面積の割合がおおむね2分の1以上になる者。
・複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)

支援要件

(1)主作物について、販売することを目的に生産していること。
(2)国際水準GAP認証を取得している、または認証の取得に向けて農業生産工程管理の取り組みを実施していること。
 または、食品安全、環境保全、労働安全、人権保護、農場経営管理の項目にかかる農業生産工程管理の取り組みについて、徳島県のGAP指導体制に位置付けられた指導者による指導、研修や、農林水産省が提供するGAPに関するオンライン研修を通じて理解し、自ら実施していること。
(3)自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する活動を実施すること。

対象農地

(1)農業振興地域内に存する農地
(2)生産緑地地区内に存する農地

2 支援対象農業生産活動

(1)化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取り組み(5割低減の取り組み)と、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取り組み
(2)5割低減の取り組みと、カバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取り組み
(3)5割低減の取り組みと、リビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取り組み
(4)5割低減の取り組みと、草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取り組み
(5)5割低減の取り組みと、不耕起播種を組み合わせた取り組み
(6)5割低減の取り組みと、長期中干しを組み合わせた取り組み
(7)5割低減の取り組みと、秋耕を組み合わせた取り組み
(8)有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取り組み
(9)その他、都道府県知事が特に必要と認める取り組み(地域特認取り組み)

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お問い合わせ

農林水産課 産地づくり係

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5248・5252

ファクス:088-621-5196

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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