新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
最終更新日:2024年2月9日
経営開始資金
次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、
最長3年間、年間最大150万円を交付します。
就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金):農林水産省 (maff.go.jp)(外部サイト)
交付要件
1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
2.独立・自営就農であること
次に掲げる要件要件を満たすこと。
- 農地の所有権または利用権を交付対象者が有している
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有または借りている
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する
- 交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している
3.青年等就農計画の認定を受けた者であること
4.青年等就農計画等が次に掲げる要件に適合していること
- 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む)で生計が成り立つ計画である
- 計画の達成が実現可能である
- 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市長に認められる計画である
5.人・農地プランへの位置づけ
市が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、または位置づけられることが確実であると見込まれること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
人・農地プランから地域計画へ:農林水産省 (maff.go.jp)(外部サイト)
6.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
7.以下の助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 雇用就農資金(新規就農者育成総合対策実施要綱 別記3)
- 農の雇用事業(農業人材力強化総合支援事業実施要綱 別記2)
- 就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(新規就農者確保加速化対策実施要綱 別記2)
- 雇用就農者実践研修支援事業(新規就農者確保緊急対策実施要綱 別記2)
8.経営継承・発展支援事業(経営継承・発展等支援事業実施要綱 別記1)による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
9.経営発展支援事業(新規就農者育成総合対策実施要綱 別記1)または初期投資促進事業(新規就農者確保緊急対策実施要綱 別記6)について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦の場合は750万円)の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
10.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実と見込まれること
11.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
12.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
13.令和2年4月以降に農業経営を開始した者であること
交付対象の特例
夫婦の場合
夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、1.5倍の額を交付します。
- 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること
- 主要な経営資産を夫婦で共に所有または借りていること
- 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者となること
農業法人(複数の青年就農者で設立)の場合
複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営をする場合は、当該青年就農者にそれぞれ交付します。
なお、経営開始後3年以上経過している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外となります。
交付の停止
次に掲げる事項に該当する場合は、交付を停止します。
- 交付対象者の要件を満たさなくなった場合
- 農業経営を中止した場合
- 農業経営を休止した場合
- 就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
- 適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合
(例)青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
耕作すべき農地を遊休化した場合
農作物を適切に生産していない場合
農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満である場合
市から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取り組みを行わない場合 など
- 国が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合
- 前年の世帯全体の所得の合計が600万円を超えた場合(経営開始資金を含む)
返還について
次に掲げる事項に該当する場合は、返還となります。
- すでに交付した資金の対象期間中に交付停止となった場合
- 虚偽の申請を行った場合(不正受給が明らかとなった場合は、氏名及びその内容が公表されます)
- 交付期間終了後、経営開始資金の交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合
事業申請の流れ
1.青年等就農計画等の作成
申請者が作成した青年等就農計画等を市で確認します。
計画の作成については、徳島農業支援センター(外部サイト)、農協(各営農経済センター)(外部サイト)、市にご相談ください。
2.青年等就農計画等の提出
募集期間中に青年等就農計画等を市にご提出ください。
3.審査会の開催
ご提出いただいた青年等就農計画等の内容について面接を実施します。
4.審査結果の通知
市から審査結果を通知します。
5.交付申請
市へ交付申請書をご提出ください。
6.交付決定
市から交付決定通知を送付します。
提出書類
- 青年等就農計画認定申請関係書類
- 経営開始資金申請追加資料(MS word:34KB)
- 収支計画(エクセル:32KB)
- 履歴書(MS word:29KB)
- 離職票の原本
- 経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期がわかる書類等)
- 経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内であることを証明する書類(離職票・卒業証明書等)
- 農地及び主要な農業機械・施設の一覧(エクセル:26KB)
- 農地、機械の所有権・利用権を証明する契約書の写し
- 通帳(農業用)の写し
- 前年の世帯全体の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)
- 身分証明書(運転免許証、国民健康保険証など)の写し
- 住民票の写し
- 個人情報の取扱い(MS word:34KB)
- 農業用BCP(外部サイト)の写し
- 家族経営協定書の写し(夫婦で共同申請の場合) 家族経営協定とは何ですか。|徳島県庁コールセンター すだちくんコール (tokushima.lg.jp)(外部サイト)
必要に応じてその他の書類をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
注意事項
予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません。
本年度交付対象となった方でも、来年度必ずしも継続して交付を受けられるものではありません。
承認後の提出書類
就農状況報告
交付期間及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を提出していただきます。
様式
- 別紙様式第9-1号 就農状況報告(独立・自営就農)(MS word:41KB)
- 別紙様式第9-2号 就農状況報告(雇用就農)(MS word:27KB)
- 別紙様式第9-3号 就農状況報告(親元就農)(MS word:32KB)
添付書類
- 作業日誌(エクセル:11KB)
- 決算書(MS word:35KB)および確定申告時の青色申告決算書(白色申告者は、収支内訳書)
- 通帳(農業用)の写し
- 帳簿の写し(現金、預金)
- 仕入名義確認書類(納品書等の写し)
- 出荷名義確認書類(出荷伝票等の写し)
- 所得・課税証明書(最新のもの)
- 住民票(最新のもの)
募集期間
次回募集期間は未定です。
申請を検討する場合は農林水産課にご相談ください。
お問い合わせ
農林水産課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話番号:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196
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