公務災害補償等審査会
最終更新日:2016年4月1日
1 設置目的
議会の議員その他非常勤の職員の公務上又は通勤による災害の認定等に不服のある者の審査の申立てについて、審査し、裁定を行うために設置しています。
2 設置根拠
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第19条
3 委員の構成
審査会は、委員3人をもって組織し、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱します。
委員の任期は3年です。(ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とします。)
4 会議の公開
当審査会は、職員の災害補償に関する不服の審査を行うことから、個人の権利利益を保護するため、非公開としています。
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