公務災害補償等認定委員会
最終更新日:2016年4月1日
1 設置目的
議会の議員その他非常勤の職員の公務上又は通勤による災害の認定について、公務災害補償の実施機関(議会の議員については議長、執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員については市長、その他の非常勤の職員については任命権者)の諮問に応じて審議し、答申するために設置しています。
2 設置根拠
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第4条
3 委員の構成
認定委員会は、委員5人をもって組織し、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱します。
委員の任期は3年です。(ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とします。)
4 会議の公開
当委員会は、職員の直接利害関係を決定する場であり、職員の個人情報等の非開示情報が含まれる事項について審議するため、非公開としています。
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