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東北地方太平洋沖地震に係る税制上の措置について

最終更新日:2016年4月1日

被災地の自治体への寄附金等について

 被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省東日本大震災関連情報ホームページ(http://www.soumu.go.jp)(外部サイト)からご覧ください。

国税について

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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