市・県民税の計算方法
最終更新日:2023年12月11日
市・県民税には所得の多少にかかわらず一定額を課税する「均等割」と前年1月から12月までの所得に応じて課税する「所得割」があります。
「所得割」の課税方法には「総合課税」と「分離課税」があり、土地・建物・株式等の譲渡所得等には分離課税が適用されます。
総合課税は、各所得を合計して総合課税分の税率表を適用して税額を計算します。分離課税は、それぞれの所得区分に応じて分離課税分の税率を適用して税額を計算します。
「均等割」と「所得割(総合課税分の税額と分離課税分の税額の合計額)」の合計額が市・県民税の年税額になります。
*R6年度から、均等割額の項目に変更がありますので、以下の表をご参照ください。なお、所得割額には変更がございません。
令和5年度までの市・県民税 | 令和6年度からの市・県民税及び森林環境税 | |
---|---|---|
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
*森林環境税の詳細については、令和6年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正または、総務省関連ページ(外部サイト)をご確認ください。
・所得割額: 課税所得金額(課税標準額)×税率-調整控除額-税額控除-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
*注 所得の種類などについては、所得についてを参照してください。
*注 所得控除については、所得控除についてを参照してください。
*注 総合課税の税率は、総合課税分の税率表を参照してください。
*注 分離課税の税率は、分離課税分の税率表を参照してください。
*注 調整控除額については、調整控除についてを参照してください。
*注 税額控除については、税率表・税額控除についてを参照してください。
*注 配当割額・株式等譲渡所得割額控除額については、配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額の控除表を参照してください。
この内容に対する連絡先
市民税課第一係・第二係・第三係
電話:088-621-5063
電話:088-621-5064
電話:088-621-5065
FAX:088-621-5456
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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