個人市・県民税が課税される人・されない人
最終更新日:2021年1月1日
個人市・県民税が課税される人
均等割と所得割が課税される人
その年の1月1日現在で徳島市に住んでいる人で、前年に一定額以上の所得があった人
均等割のみ課税される人
・徳島市に住んでいない人で徳島市に事務所・事業所・家屋敷がある人
・その年の1月1日現在で徳島市に住んでいる人で、前年の所得金額が条例で定める金額を超える(均等割がかかる)が所得割がかからない人(次項中「均等割がかからない人」及び「所得割がかからない人」参照)
個人市・県民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人
下記のいずれかに該当する人
・生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が下記の算式で求めた額以下の人
・扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいない場合
31万5千円+10万円
・扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいる場合
31万5千円×(本人+扶養親族等)の人数+10万円+18万9千円
所得割がかからない人
前年の総所得金額等の合計額が下記の算式で求めた額以下の人
・扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいない場合
35万円+10万円
・扶養親族等(同一生計配偶者を含む)がいる場合
35万円×(本人+扶養親族等)の人数+10万円+32万円
この内容に対する連絡先
市民税課第一係・第二係・第三係
電話:088-621-5063
電話:088-621-5064
電話:088-621-5065
FAX:088-621-5456
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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