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臨時のナンバープレートの貸し出し

最終更新日:2021年4月14日

自動車臨時運行許可申請

1.臨時運行許可制度の概要

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車(251cc以上の自動二輪も含む)を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合など、公道を臨時的に走らせるために、あらかじめ運行の期間・目的・経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。

2.申請の対象となるもの

・陸運支局等へ検査・登録(新規登録、新規検査、車検切れ継続検査、予備検査等)にいく場合

・販売を業とする者が販売等の目的で回送をする場合

・ナンバープレート盗難等の変更登録

・整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提にしていること)にいく場合

注) 同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。もし、反復する場合は、詳細に合理的な理由を記入していただきます。

3.申請の対象とならないもの

・自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
・試乗をするための場合
・車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
・登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの、撮影のため)等

4.貸出期間

運行目的と経路等により最長で5日間(土曜・日曜・祝日を含む)となります。

5.申請手続きについて

申請の受付は仮ナンバーの使用日の当日です。ただし、当市窓口の開く午前8時30分より前に使用が見込まれる場合は、前日に受け取る理由書を添付して使用日の前日に申請することが可能です。また、使用日の前日が市役所の閉庁日の場合等には、その前日の開庁日の受付となります。(例:月曜日から使用→土曜・日曜が閉庁日のため金曜日から受付)
申請書には運行期間・目的・運行経路等の記載をしていただきますので、事前に車検場の予約等、計画を立ててからの申請をお願いいたします。また、仮ナンバーの使用は一回限りで、許可を受けた車両・機関・経路以外には利用できませんのでご注意ください。
注) 許可を受けることができるのは、目的地までの最短距離において、徳島市が出発地・経由地・目的地のどれかに該当する場合のみとなります。

6.申請に必要なもの

(1)自動車臨時運行許可申請書

住民課窓口に用意してあります。申請者が法人の場合には、社印が必要です。個人の場合は認印(シャチハタ以外の朱肉を使うもの)。

(2)自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)原本のみ・コピー不可

・仮ナンバー使用期間中有効なものに限る

自賠責保険の契約期間の終期が最終日の正午までとなっている場合には、契約期間最終日については許可できません。

注)自動車損害賠償保障法により、自賠責保険の契約を締結強制が明記されていますので自賠責保険未契約の場合は申請を受けられません。

自動車損害賠償保障法 第5条
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運航の用に供してはならない。

(3)申請に係る自動車の認定ができる書類(車体番号が確認できる書類)コピーでも可

車体番号が確認できる書類
名称

概要

自動車検査証(限定自動車検査証)

登録済の車両には、すべて備え付けられている

制作証明書・譲渡証明書

型式指定車以外の新車

登録識別情報等通知書

一時的に抹消されている車両

一時抹消登録証明書

一時的に抹消されている車両

輸出抹消仮登録証明書

輸出車の場合

輸出予定届出証明書

輸出車の場合

排ガス検査修了証

輸入車の場合

自動車通関証明書

輸入車の場合

完成検査修了証・完成検査終了証情報

型式指定車の場合

自動車予備検査証

登録されていない車両

輸入車特別取扱自動車届出済書

登録されていない車両

登録事項証明書

登録されている車両はすべて自動車登録ファイルに記載されるので、その事項を証明した書類

自動車検査証返納証明書

自動車検査証の返納があったときは、当該自動車の使用者に対し発行する書類

(4)申請者(申請に来た人)の本人確認ができるもの

自動車運転免許証等の顔写真付きの物をご用意ください。

(5)手数料

1件につき750円

7.使用方法

臨時運航許可番号標(仮ナンバー)

仮ナンバーは、自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト等で脱落しないように取り付けてください。

臨時運行許可証

臨時運行許可証は、自動車の運転中ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。

8.返却手続きについて

運行許可期限の満了の日を含み5日以内に、臨時運行許可番号標(ナンバープレート)と臨時運行許可証(仮ナンバー貸出時に発行)をご返却いただきます。

申請者本人が都合で来られない場合は、代理の方でも可

(1)期限内の平日の開庁時に住民課窓口へ

(2)日曜開庁の際に住民課窓口へ(毎月第2第4の午前8時半~12時)

(3)郵送で住民課へ送る(レターパックライト〈360円〉等)

(4)夜間に当直室へ預ける(予約が必要なので、事前に電話連絡が必要)

仮ナンバーは限られた枚数で運営されていますので、早めの返却をお願いします。

9.万一、仮ナンバーを紛失したり、盗難にあった場合の手続き

●臨時運行許可証を紛失した場合

所轄の警察署に盗難届もしくは遺失物届をし、許可証の紛失届をしていただきます。

当市の紛失届の際に必要となりますので、警察署での届の際に警察署名、届出年月日、届出受理番号を控えておいてください。

〈必要なもの〉

・印鑑(届出書類押印のため)

・本人確認書類

・仮ナンバー

・警察署での届出受理番号

●仮ナンバーを紛失した場合

所轄の警察署に盗難届もしくは遺失物届をし、許可証の紛失届をしていただきます。

また、仮ナンバーの弁済についての通知書を交付しますので、期日までに弁償代金を納付していただきます。

当市の紛失届の際に必要となりますので、警察署での届の際に警察署名、届出年月日、届出受理番号を控えておいてください。

〈必要なもの〉

・印鑑(届出書類押印のため)

・本人確認書類

・臨時運行許可証

・警察署での届出受理番号

10.罰則について

下記に該当する場合は、道路運送車両法の規定により罰則が定められています。

(1)許可された自動車以外の自動車に使用したとき

(2)許可された経路以外で使用したとき

(3)許可された目的以外で使用したとき

(4)詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき

道路運送車両法107条に該当し、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、または併科

(5)返納期限内に仮ナンバーと臨時運行許可証を返納しないとき

(6)臨時運行許可証を備え付けないで運行したとき

道路運送車両法108条に該当し、6カ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金

根拠となる法令等

・道路運送車両法

・道路運送車両法施行規則

・自動車損害賠償保障法

・徳島市自動車臨時運行許可事務取扱要領

11.申請受付場所・返却受付場所

徳島市役所住民課(本庁舎1階 1番窓口)

12.申請受付時間

平日午前8時30分~午後5時00分
注)土曜・日曜・祝日(第2第4日曜開庁日も含む)、年末年始の閉庁日は受け付けておりません。
第2第4日曜開庁日は返却のみ受付

お問い合わせ

住民課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140

ファクス:088-655-8246

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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