改元に伴う文書等の日付の表記のお知らせ
最終更新日:2019年4月17日
市から発送する文書等の元号表記について
5月1日から元号が「令和」に改められます。
市から発送する文書等の日付は、従来から原則として元号を使用していますので、5月1日以後に発送する文書等には「令和」を使用します。
年度の表記について
年度の表記については、5月1日以後は、原則、「令和元年度」とします。
納税通知書など、「平成31年度」の表記が残るものもありますが、有効なものとして取り扱います。
旧元号「平成」が表記された文書等の効力について
旧元号「平成」が表記された市からの文書等については、改元後においても法律上の効果は変わることがありませんので、有効なものとして取り扱います。
なお、改めて文書等の発行は原則として行いませんので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、不明な点がある場合は、当該文書等の発信元である市の各業務の担当課にご確認ください。
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