通知カードは廃止されました
最終更新日:2020年11月1日
紙製の通知カードは令和2年5月24日(日曜)をもって廃止されました。
今後は、通知カードの住所・氏名などの券面記載事項の追記や再交付申請はできません。
廃止後でも直ちに通知カードが使えなくなるわけではなく、通知カードの券面情報が現在の住民登録と一致していれば、個人番号入りの住民票と同様に、引き続き個人番号を証明する書類として利用できます。ただし、不一致の場合は利用できません。
また5月25日(月曜)以降、出生等で新たにマイナンバーが割り振られた方は、通知カードの代わりに「個人番号通知書」により12桁の個人番号が通知されます。
ただし、この通知書は「個人番号を証する書面」としては利用できません。また再交付もできません。
なお、 通知カードの市役所の保管期間は、市役所に返戻された日から3カ月程度とされていますので、国の事務処理要領に基づいて令和2年10月末に廃棄しました。令和2年11月以降は、返戻された通知カードの受け取りができません。
これを機に、身分証明書としても使える「個人番号カード(マイナンバーカード)」の作成をお勧めします。本庁では、無料でマイナンバーカードに表示される写真を撮影し、申請書を作成するサポートを行っております。詳しくはお問い合わせください。
マイナンバーカードのお手続き
マイナンバーカードの申請方法などは上記リンクをご覧ください。
お問い合わせ
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246
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