瀬戸内海環境保全特別措置法に関する手続きについて
最終更新日:2022年8月10日
1 対象事業場
(1)水質汚濁防止法で規定する特定施設を設置する事業場のうち、1日あたりの最大排水量が50立方メートル以上の特定事業場は瀬戸内海環境保全特別措置法の対象となります。(水質汚濁防止法で規定する特定施設一覧)(PDF形式:237KB)
ただし、以下に該当する場合は除きます。
- 指定地域特定施設(201人以上500人槽以下のし尿浄化槽)のみを有する場合
- 下水道終末処理施設
- 地方公共団体が設置するし尿浄化槽
(2)ダイオキシン類対策特別措置法で規定する特定施設(水質基準対象施設に係るもの)を設置する事業場のうち、1日あたりの最大排水量が50立方メートル以上の特定事業場は瀬戸内海環境保全特別措置法の対象となります。
2 申請の流れ
瀬戸内海環境保全特別措置法対象の事業場が特定施設の設置や構造変更を行う際には許可申請を行う必要があり、許可が下りるまでは工事に着手することができません。
申請手続きには、周辺公共用水域に及ぼす影響を事前に評価した書面(事前評価書)の添付が必要となります。また、申請の内容によって、概要等の告示・縦覧、県等へ意見照会を行う場合があります。
申請の内容より手続きや期間が大きく異なる場合もありますので、詳細については早めに、直接ご相談ください。
事前評価書について
事前評価書は瀬戸内海環境保全特別措置法の許可申請書に添付するもので、申請書とは別に作成してください。
・事前評価書の要・不要の判断についてはこちら(PDF形式:108KB)
告示・縦覧について
瀬戸内海環境保全特別措置法による許可申請で事前評価が必要な場合は、許可又は不許可の決定の前に申請の概要等を3週間告示し、事前評価書を縦覧します。
3 主な手続きについて
種類 | 内容 | 手続きの時期 |
---|---|---|
特定施設の設置許可(更新含む) 法第5条第1項 |
特定施設を設置しようとするとき | 設置前 (注意)申請書受付から許可まで約3カ月必要となる場合があります。 |
特定施設の構造等変更許可 法第8条第1項 (下記の軽微な変更を除く) |
特定施設の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法及び排出水の量を変更しようとするとき | 変更前 (注意)申請書受付から許可まで、事前評価書を要する場合は約3カ月、要しない場合は約1カ月必要となる場合があります。 |
特定施設使用届出 法第7条第2項 |
既に設置している施設が法改正等により新たに特定施設に指定されたとき | 特定施設に指定された日から30日以内 |
特定施設の構造等変更届 法第8条第4項 |
軽微な変更をしたとき(特定施設の構造、使用方法、汚水等の処理の方法及び排出水の量の参考事項の変更) | 変更した日から30日以内 |
氏名等変更届出書 法第9条 |
届出者氏名・住所(法人の場合は名称・所在地)、事業場名称・所在地に変更のあったとき | 変更した日から30日以内 |
排出水の汚染状態等の変更届 法第9条 |
排出水の汚染状態(排水系統別の汚染状態を含む)、用水及び排水の系統並びに有害物質使用特定施設の設備に変更があったとき | 変更した日から30日以内 |
特定施設使用廃止届出 法第9条 |
特定施設の使用を廃止したとき | 廃止した日から30日以内 |
承継届 法第10条第3項 |
届出者の地位を承継(施設の譲り受け・相続・法人合併・分割等)したとき | 承継した日から30日以内 |
4 主な様式等
事前評価に関する書面(事前評価書)(MS word:187KB)
注) 申請および届出にはそれぞれ添付書類が必要な場合があります。詳細については直接ご相談ください。
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