騒音規制のしくみ―工場・事業場―
最終更新日:2023年3月31日
1 届出が必要な場合
徳島市では、都市計画に基づく用途指定地域のうち市街化区域及び一部の市街化調整区域が騒音規制法に基づく規制対象地域として指定され、その他の市街化調整区域についても、徳島県生活環境保全条例により地域の指定がされています。
指定地域内において騒音規制法で定められた施設(「特定施設」という)を設置する工場又は事業場(「特定工場等」という)及び徳島県生活環境保全条例で定められた施設(「騒音発生施設」という)を設置する工場又は事業場(「騒音発生工場等」という)の事業主には、特定施設、騒音発生施設に係る各種の届出が義務づけられているとともに、敷地境界における規制基準の遵守が義務づけられています。
2 特定施設(騒音規制法)の種類
特定施設の種類(騒音規制法) | ||
---|---|---|
1 | 金属加工機械 | |
イ | 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) | |
ロ | 製管機械 | |
ハ | ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |
二 | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | |
ホ | 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) | |
へ | せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |
ト | 鍛造機 | |
チ | ワイヤーフォーミングマシーン | |
リ | ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) | |
ヌ | タンブラー | |
ル | 切断機(といしを用いるものに限る。) | |
2 | 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)注)現在、環境大臣が指定している機種はありません。 | |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
5 | 建設用資材製造機械 | |
イ | コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) | |
ロ | アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) | |
6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
7 | 木材加工機械 | |
イ | ドラムパーカー | |
ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
ハ | 砕木機 | |
二 | 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
ホ | 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
へ | かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
8 | 抄紙機 | |
9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) | |
10 | 合成樹脂用射出成形機 | |
11 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
(騒音規制法施行令別表第一より)
3 騒音発生施設(徳島県生活環境保全条例)の種類
騒音発生施設の種類(徳島県生活環境保全条例) | ||
---|---|---|
1 | 金属加工機械 | |
イ | 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) | |
ロ | 製管機械 | |
ハ | ベンディングマシン(ロール式のものに限る。) | |
二 | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | |
ホ | 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) | |
へ | せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |
ト | 鍛造機 | |
チ | ワイヤーフォーミングマシーン | |
リ | ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) | |
ヌ | タンブラー | |
ル | 打貫機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
ヲ | リベット打機 | |
2 | 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)注)現在、環境大臣が指定している機種はありません。 | |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
4 | 織布製造機及び加工機械 | |
イ | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
ロ | 紡績機(原動機を用いるものに限る。) | |
ハ | 編組機(原動機を用いるものに限る。) | |
二 | 撚糸機(原動機を用いるものに限る。) | |
ホ | サイジングマシン(原動機を用いるものに限る。) | |
へ | 工業用ミシン(10台以上設置されている場合に限る。) | |
5 | 建設用資材製造機械 | |
イ | コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) | |
ロ | アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) | |
6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
7 | 木材加工機械 | |
イ | ドラムパーカー | |
ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
ハ | 砕木機 | |
二 | 帯のこ盤及び丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) | |
ホ | かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) | |
8 | 抄紙機 | |
9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) | |
10 | 合成樹脂用射出成形機 | |
11 | 造型機 | |
12 | 自動車の修理又は整備用の鈑金作業場及び自動車の解体又はエンジン整備用の作業場(作業場の面積が30平方メートル以上のものに限る。) |
(徳島県生活環境保全条例別表第四より)
4 指定地域の区域の区分と規制基準
区域の区分 (都市計画法による用途区分) |
規制基準(単位デシベル) | ||
---|---|---|---|
昼間 (午前7時から午後7時まで) |
朝・夕 (午前5時から午前7時まで及び午後7時から午後10時まで) |
夜間 (午後10時から翌朝5時まで) |
|
第1種区域 (第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域) |
50 | 45 | 40 |
第2種区域 |
55 | 50 | 45 |
第3種区域 (近隣商業地域、商業地域、準工業地域) |
65 | 60 | 55 |
第4種区域 (工業地域、工業専用地域) |
70 | 65 | 60 |
その他の区域 (市街化調整区域のうち、第2種区域として指定されている区域以外の区域) |
65 | 60 | 55 |
注1)この規制基準値は、特定工場・騒音発生施設工場の敷地の境界線における大きさの許容限度です。
注2)市街化調整区域のうち、第2種区域として指定されている区域(丈六団地等、しらさぎ台団地、富吉団地等、不動団地等及び応神団地等)
5 届出要領
指定地域内で特定施設または騒音発生施設(以下、「特定施設等」という。)を設置しようとする工場・ 事業場、または、既にこれらの施設を設置している事業主は、次のような届出が義務づけられています。
届出の種類 | 行為 | 届出期限 | 届出事項 | 添付書類 | 届出書 |
---|---|---|---|---|---|
設置届出 | 新たに指定地域内で特定施設等を設置しようとする場合。 | 特定施設等の設置工事の開始の日の30日前まで | 1. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2. 工場又は事業場の名称及び所在地 3. 特定施設等の種類ごとの数 4. 騒音の防止の方法 5. 特定施設等の使用の方法 6. 工場又は事業場の事業内容 7. 常時使用する従業員数 8. 特定施設等の型式 ほか |
1. 特定施設等の配置図 2. 工場等及び付近の配置図 |
1. 法 様式第1 2. 条例 様式第6号 |
使用届出 | 1 指定地域でなかった地域が新たに指定地域となった際、既に特定施設等を設置していた場合。 2 新たに特定施設等が追加された際、既に指定地域で当該特定施設等を設置していた場合。ただし、既に特定工場等になっていない場合に限る。 |
指定地域になった日又は特定施設等が追加された日から30日以内 | 1. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2. 工場又は事業場の名称及び所在地 3. 特定施設等の種類ごとの数 4. 騒音の防止の方法 5. 特定施設等の使用の方法 6. 工場又は事業場の事業内容 7. 常時使用する従業員数 8. 特定施設等の型式 ほか |
1. 特定施設等の配置図 2. 工場等及び付近の配置図 |
1. 法 様式第2 2. 条例 様式第7号 |
特定施設等の種類ごとの数変更届出 | 特定施設等の種類ごとの数を変更する場合。ただし、既に届出がされている特定施設等の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設等の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合は、届出は不要。 | 変更に係る工事の開始の日の30日前まで | 1. 特定施設等の種類ごとの数(変更前・変更後) 2. 特定施設等の種類ごとに型式及び公称能力 3. 特定施設等の種類ごとに通常の日における使用の開始及び終了の時刻 |
1. 特定施設等の配置図 2. 工場等及び付近の配置図 |
1. 法 様式第3 2. 条例 様式第8号 |
騒音の防止の方法変更届出 | 騒音の防止の方法を変更する場合。ただし、当該変更が工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は届出は不要。 | 変更に係る工事の開始の日の30日前まで | 騒音の防止の方法 | 1. 特定施設等の配置図 2. 工場等及び付近の配置図 |
1. 法 様式第4 2. 条例 様式第9号 |
氏名・名称及び所在地の変更届出 | 氏名・名称・住所・代表者の氏名・工場又は事業場の名称・所在地に変更があった場合。 | 変更があった日から30日以内 | 変更のあった事項 | 1. 法 様式第6 2. 条例 様式第10号 |
|
特定施設等の使用全廃届出 | 工場又は事業場に設置している特定施設等のすべての使用を廃止した場合。 | 使用を廃止した日から30日以内 | 使用全廃の年月日及び理由等 | 1. 法 様式第7 2. 条例 様式第11号 |
|
承継届出 | 特定施設等の設置及び使用の届出をした者からその届出に係る工場又は事業場に設置する特定施設等のすべてを譲り受け、又は借り受けた場合、あるいは相続、合併または分割があった場合。 | 承継のあった日から30日以内 | 被承継者及び承継の理由等 | 1. 法 様式第8 2. 条例 様式第12号 |
届出書・添付書類とも各2部徳島市環境部環境保全課まで提出してください。1部は審査後お返しします。
6 ダウンロード
届出のしおりを作成しました。下のリンクからダウンロードのうえ、ご活用ください。
騒音規制のしくみ(工場・事業場)(MS word:358KB)
(参考)届出様式リンク
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