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振動規制のしくみ―工場・事業場―

最終更新日:2023年8月16日

1 届出が必要な場合

 徳島市では、都市計画に基づく用途地域のうち、工業専用地域を除いた地域が振動の規制対象地域として、指定されています。この地域指定によって指定された地域内で、振動規制法に定められた施設(特定施設という)を設置する工場、事業場の事業主は、特定施設の設置の届出が必要であるともに、敷地境界における規制基準の遵守が義務づけられています。

2 特定施設(振動規制法)の種類

特定施設の表
  特定施設の種類
1 金属加工機械
イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ロ 機械プレス
ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
ニ 鍛造機
ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
2 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る)。
5 建設用資材製造機械
コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
6 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
8 ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
9 合成樹脂用射出成形機
10 鋳型造形機(ジョルト式のものに限る。)

(振動規制法施行令別表第一より)

3 指定地域及び区域の区分

(1) 指定地域

 振動規制法に基づき、規制対象地域として徳島市長が令和5年3月9日に告示した地域で、徳島市の区域内においては都市計画の用途指定の区域(ただし、工業専用地域を除く。)が指定されています。(第1種区域及び第2種区域)

(2) 区域の区分

 都市計画における用途地域のうち、住居の用に供する地域及び、商業・工業の用に供する地域に区分されています。

区域の区分の表
区域の区分 都市計画における用途地域
第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

4 規制基準

 指定地域内の工場・事業場で特定施設を設置している場合は、第1種、または、第2種の区域の区分によって、それぞれに定められた規制基準の遵守が義務づけられています。

規制基準の表
区域の区分 規制基準(単位:デシベル)
昼間 夜間
午前7時から午後7時まで 午後7時から翌日の午前7時まで
第1種区域 60 55
第2種区域 65 60

 ただし、学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内は、上記の基準値から5デシベル減じた値とする。

 注)この表に示す規制基準値は、敷地の境界での鉛直振動の値です。

5 届出要領

 指定地域内で特定施設を設置しようとする工場・事業場、又は既に特定施設を設置している工場・事業場の事業主は、次のような届出が義務づけられています。

届出の種類の表
届出の種類 行為 届出期限 届出事項 添付書類 届出書
設置届出

新たに指定地域内で特定施設を設置しようとする場合。

特定施設の設置工事の開始の日の30日前まで

1. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2. 工場又は事業場の名称及び所在地
3. 特定施設の種類及び能力ごとの数
4. 振動の防止の方法
5. 特定施設の使用の方法
6. 工場又は事業場の事業内容
7. 常時使用する従業員数
8. 特定施設の型式

1. 特定施設の配置図
2. 工場等及び付近の見取図
様式第1
使用届出

1 指定地域でなかった地域が、後から指定地域となった際、既に特定施設を設置していた場合。
2 新たに特定施設が追加された際、既に指定地域で当該特定施設を設置していた場合。ただし、その施設以外の特定施設が設置されていない場合に限る。

指定地域になった日から30日以内

1. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2. 工場又は事業場の名称及び所在地
3. 特定施設の種類及び能力ごとの数
4. 振動の防止の方法
5. 特定施設の使用の方法
6. 工場又は事業場の事業内容
7. 常時使用する従業員数
8. 特定施設の型式

1. 特定施設の配置図
2. 工場等及び付近の見取図
様式第2
特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出

特定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合。ただし、既に届出がされている特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合には届出は不要。

変更に係る工事の開始の日の30日前まで

特定施設の種類及び能力ごとの数(変更前・変更後)

1. 特定施設の配置図
2. 工場等及び付近の見取図

様式第3

特定施設の使用の方法変更届出

特定施設の使用の方法を変更する場合。ただし、既に届出がされている特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合には届出は不要。

変更に係る工事の開始の日の30日前まで

特定施設の使用の方法(変更前・変更後)

1. 特定施設の配置図
2. 工場等及び付近の見取図

様式第3
振動の防止の方法の変更届出 振動の防止の方法を変更しようとする場合。ただし、工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合は、届出は不要。 変更に係る工事の開始の日の30日前まで

振動の防止の方法

1. 特定施設の配置図
2. 工場等及び付近の見取図

様式第4
氏名・名称及び所在地の変更届出 氏名・名称・住所・代表者の氏名・工場又は事業場の名称・所在地に変更があった場合。 変更のあった日から30日以内 変更のあった事項   様式第6
特定施設の使用全廃届出 工場及び事業場に設置している特定施設のすべての使用を廃止した場合。 使用を廃止した日から30日以内 使用全廃の年月日及び理由等   様式第7
承継届出 特定施設の設置及び使用の届出をした者からその届出に係る工場又は事業場に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた場合、あるいは相続、合併又は分割があった場合。 承継のあった日から30日以内 被承継者及び承継の理由等   様式第8

届出書・添付書類とも各2部徳島市環境部環境保全課まで提出してください。1部は審査後お返しします。

6 ダウンロード

届出のしおりを作成しました。下のリンクからダウンロードのうえ、ご活用ください。

(参考)届出様式リンク

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お問い合わせ

環境保全課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5213

ファクス:088-621-5210

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