都市計画法及び都市計画法施行令の改正について
最終更新日:2023年11月27日
防災の観点から開発規制の見直しを柱とした法及び政令の改正
自然災害の頻発や激甚化をふまえ、災害ハザードエリアにおける開発抑制を内容とする都市計画法及び都市計画法施行令が改正され、令和4年4月1日から施行されます。
参考
災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止
概要
都市計画法第33条第1項第8号で、開発行為を行うのに適当でない区域として、災害レッドゾーンは原則として、開発区域に含まないことを規定しています。
これまで、この規制対象外となるのは「自己の居住の用に供する住宅」及び「自己の業務の用に供する施設」の開発行為が該当していました。
令和2年6月の改正法により、「自己の業務の用に供する施設」も規制対象に追加されました。
これにより、令和4年4月1日以降は、「自己の居住の用に供する住宅」の開発行為以外のすべての開発行為は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域に含むことができなくなります。
災害レッドゾーンとは
災害レッドゾーンとは、次の各区域をいいます。
- 建築基準法に基づく災害危険区域
- 地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域
- 急傾斜地崩壊防止法に基づく急傾斜地崩壊危険区域
市街化調整区域における開発の厳格化
概要
令和4年4月1日から、市街化調整区域内における開発が一部厳格化されます。
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では、開発行為が厳しく制限されていますが、市街化区域に隣接、近接する集落地区等の区域のうち、地方公共団体の条例で指定された区域では、一定の開発行為が可能となっています。
令和2年11月に都市計画法施行令が改正され、条例区域に、原則として上記の災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等の区域を含めてはならないことが明記されました。
対象となる開発等は、都市計画法第34条第11号及び第12号に基づくものです。また、都市計画法第34条第14号に基づくものも該当する場合があります。詳しくは次のページ及びPDFをご確認ください。
都市計画法第34条第11号及び第12号に基づく区域(条例区域)
- 徳島市都市計画法施行条例第5条第2号に規定する「市長が指定する土地の区域」を示すものです。
- 開発許可等に際しては、同条例の規定に基づく他の基準を満たす必要があります。
- 区域指定図が示す範囲内のどこでも許可ができるわけではありません。
区域指定図(区割図)
区域指定図
浸水ハザードエリア等とは
浸水ハザードエリア等とは、次の区域となっています。
- 水防法に基づく浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合に、建築物の損壊や浸水により、住民の生命や身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域(浸水ハザードエリア)
- 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン)
このほか、溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれがある土地の区域も、原則として条例区域から除外することとされています。
開発許可等の申請時における浸水想定区域について
安全上・避難上の対策等を講じることにより開発が許可できる場合もあります
「災害リスクの高いエリア」での開発については、開発許可基準に適合するもののうち、次のいずれかにより安全確保のための対策が確認できる場合には、開発行為を許可できる場合もあります。
開発許可申請の手続きの流れについては、次のPDFをご確認ください。
ハード対策が実施される場合(浸水ハザードエリア)
開発予定の建築物について、想定浸水深等から算出された水位以上の高さに床面の高さがある居室を有する設計である場合
ハード対策の詳しい方法
ソフト対策が確認できる場合(浸水ハザードエリア、土砂災害警戒区域)
避難計画書により指定避難所への確実な避難が可能と、市長に認められた場合
1 開発者は、居住者や利用者が安全かつ確実に避難できるための計画を作成してください。
- 避難計画書は、申請者の実態(家族構成や施設利用者)に合わせた内容で作成してください。
- 非自己用の場合は、申請者の作成において、原則として要配慮者が含まれる想定で作成してください。
2 避難計画書は、徳島市危機管理課へ提出し、避難可能である旨の意見書を受け取ってください。
3 意見書及び避難計画書チェック表を、徳島市建築指導課開発担当に提出してください。
ソフト対策の詳しい方法
避難計画書様式
指定避難所については、次のページからご確認ください
この内容に対する連絡先
建築指導課
電話:088-621-5029 (開発担当)
FAX:088-621-5273
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お問い合わせ
建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273
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