市街化調整区域の建築規制基準の変更について
最終更新日:2016年4月1日
都市計画法及び建築基準法の改正により、市街化調整区域において、土地利用の状況に応じて、建ぺい率・容積率等の建築形態規制基準を指定することが可能となりました。
徳島市では、新たな規制基準をとりまとめましたので、お知らせいたします。
この基準は平成16年5月17日から適用されます。
見直しの背景と目的
市街化調整区域の建築形態規制は、全国一律に建ぺい率70%、容積率400%という比較的穏やかな規制値が定められ、現在に至っております。一般的に市街化調整区域では戸建住宅、小規模店舗、農業施設等の低密度な土地利用が相当進んでおり、いったん
こうしたことから、都市計画法と建築基準法の一部を改正する法律が平成13年5月18日に施行され、市街化調整区域の建築形態規制は土地利用の実態に即して、良好な生活環境を確保しつつ土地の有効利用が図られるよう、特定行政庁である徳島市が定めることとなりました。
徳島市の市街化調整区域
徳島市はそのすべてが徳島東部都市計画区域(周辺4市6町で構成)に属し、市街化を図るべき区域としての市街化区域と、市街化を抑制するべき区域としての市街化調整区域とに区分されています。
徳島市の市街化調整区域は約152平方キロメートルで市全体の約8割を占めています。
新たな建築規制基準
現行基準値 | 新たな基準値 | ||
---|---|---|---|
区域 | すべての市街化調整区域 | (1) 右に掲げる区域を除く市街化調整区域 | (2) (3) センチュリーヒルズ |
建ぺい率 | 70%以下 | 70%以下 | 60%以下 |
容積率 | 400%以下 | 200%以下 | 200%以下 |
道路斜線 | 勾配 1.5 | 勾配 1.5 | 勾配 1.25 |
31m+2.5 | 31m+2.5 | 20m+1.25 |
(注意) 特定基準の団地については、開発許可基準を基本としています。
建築形態規制とは
建ぺい率
・敷地面積に対する建築面積の割合
容積率
・敷地面積に対する延べ面積
(各階の床面積の合計)の割合
道路斜線
・建築物の高さを前面道路の反対側の境界線から一定勾配の斜線内に制限するもの
隣地斜線
・建築物の高さを隣地境界線から一定勾配の斜線内に制限するもの
この内容に対する連絡先
建築指導課指導係 電話:088-621-5272
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お問い合わせ
建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273
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