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大規模集客施設の建築制限について

最終更新日:2022年1月1日

建築制限

 市内全域の準工業地域を大規模集客施設の立地を規制する特別用途地区(大規模集客施設制限地区)として都市計画決定されたことに伴い、建築物の制限に関する条例が制定されています。

大規模集客施設制限地区

大規模集客施設制限地区とは、大規模集客施設の建築を制限する地区です。
 特別用途地区(大規模集客施設制限地区)

大規模集客施設

大規模集客施設とは、建築基準法別表第2(か)項に掲げる建築物です。 

建築基準法別表2(か)項の建築物

 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの


制限内容

 大規模集客施設制限地区内には、大規模集客施設は「徳島市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例」により建築できません。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。徳島市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(外部サイト)

既存施設の取扱い

 大規模集客施設制限地区内に既に建築されている大規模集客施設への規制適用は除外されます。また、一定の範囲内での増築・改築、大規模な修繕・模様替、用途変更は行うことができます。

 増築・改築に対する適用除外

  次の条件をすべて満たす場合、増築・改築が可能です。

   (1) 増築又は改築された建築物が基準時(条例施行時)における敷地内にあり、かつ、基準時
      における敷地面積に対して容積率、建蔽率制限に適合していること

   (2) 増築後の床面積の合計が、条例施行時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと

   (3) 増築後に建築制限に適合しない用途の床面積の合計が、条例施行時の1.2倍を超えないこと

   (4) 用途の変更を伴わないこと

 大規模な修繕・模様替に対する適用除外

    用途の変更を伴わない場合に限り可能です。

 用途変更の対する適用除外
    一定の範囲内の類似の用途間に限り可能です。

お問い合わせ

建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5029・5272・5274

ファクス:088-621-5273

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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