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特定空家等に係る略式代執行

最終更新日:2021年6月25日

特定空家等に係る略式代執行の公告

 このたび、徳島市では、次の空家等を空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に認定しました。必要な措置を命ぜられるべき者を確知できないため、法第14条第10項の規定に基づき、次のとおり公告します。当該空家等は、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあり、かつ、倒壊した場合の周辺への影響が極めて大きく、緊急性・切迫性が高いと認められることから、徳島市特定空家等判断基準に基づき徳島市空家等対策連絡調整会議において認定したものです。

 特定空家等の所在地 徳島市新浜町一丁目489番290
     (住居表示 徳島市新浜町一丁目4番24-2号)
 措置の期限     令和3年5月24日

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。徳島市公告第87号(PDFファイル)(PDF形式:93KB)   

特定空家等に係る略式代執行の終了

 令和3年4月26日付徳島市公告第87号において公告しました上記の空家等につきましては、措置の期限までに所有者等による解体・撤去は実施されず、名乗り出る者も現れなかったことから、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、令和3年6月21日から6月23日までの期間において、略式代執行を実施しました。

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