特定空家等に係る略式代執行の公告
最終更新日:2024年9月13日
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という)第2条第2項の規定に基づき特定空家等に認定されている次の空家等について、所有者等にその状態の改善を促すため、所有者等の調査を行ったが、必要な措置を命ぜられる者を確知することができなかった。
そのため、法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり公告します。
特定空家等の所在地 徳島市川内町鈴江北41番地の2
措置の期限 令和6年10月11日
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