児童手当の住所氏名変更
最終更新日:2024年10月1日
児童手当の住所氏名変更
児童手当の受給者、配偶者、児童等の氏名又は住所が変更になったときには、徳島市役所の3階窓口(子育て支援課)に、「住所・氏名変更届」を提出してください。
マイナンバーカードを利用した電子申請ができます。
児童手当の住所氏名変更届は、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し、電子申請を行うことができます。
詳細については、「児童手当の電子申請について」をご覧ください。
手続きに必要なもの
マイナンバーによる情報連携により省略可能な書類があります。
氏名を変更したとき
- 窓口で書類を記入する人の身元証明書類
- 市外児童が氏名変更した場合は、児童の新氏名を確認できる官公署発行の証明書等
注1 児童扶養手当及び子ども医療費助成制度に係る氏名変更手続きは別途行う必要があります。
注2 氏名変更にともなって金融機関口座名義を変更したときには、併せて支払金融機関変更の手続きも行ってください。
住所を変更したとき
- 窓口で書類を記入する人の身元証明書類
- 市外児童が住所変更した場合は、児童の属する世帯全員の住民票(本籍、筆頭者の記載されたもの)の原本
注1 児童扶養手当及び子ども医療費助成制度に係る住所変更手続きは別途行う必要があります。
注2 住民基本台帳法における転居届(市内間の住所変更)を提出した者は、住所変更届の提出を省略することができます。
注3 転出(徳島市外への住所変更)をした者は、「受給事由消滅届」を提出してください。
注4 受給者と児童の住所が別になったときには、「別居監護申立書」の提出が必要になる場合があります。
手続時期
変更があったときに、すみやかに届け出てください。
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