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児童手当の増額請求

最終更新日:2024年10月1日

児童手当の増額

 既に児童手当の認定を受けている人が、子の出生等により養育する児童が増えたため、児童手当を増額するときは、徳島市役所の1階30番窓口(母子・乳幼児コーナー)又は3階窓口(子育て支援課)に、「額改定がくかいてい(増額)認定請求書」を提出する必要があります。

認定請求の提出期限

出生月の末日まで、または出生日の翌日から15日以内


(注1)児童手当は、原則として、請求月の翌月から支給します。ただし、出生日が月末に近い場合、その翌日から15日以内に手続きを行えば、請求月が翌月になっても、出生日が属する月の翌月から児童手当を支給します。

(注2)15日目が休日のときは、翌開庁日を15日目とします。

ご注意ください

  1. 上記の期間内に認定請求ができなかった場合、児童手当の増額開始月が遅れてしまい、遅れた月分の児童手当の増額支給分を受けることができなくなります。必要書類等に不足がある場合であっても、期日までに増額請求を行い、後日不足書類等を補正(追加提出)することができますので、お早めの手続きをお願いします。
  2. 徳島市では、お子様の医療費の一部を助成する子ども医療費助成制度があり、別途申請が必要です。

マイナンバーカードを利用した電子申請が利用できます

児童手当の増額請求は、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用し、電子申請を行うことができます。
詳細については、「児童手当の電子申請について」をご覧ください。

手続きに必要なもの

必ずご用意ください

窓口で書類を記入する人の顔写真付き身元確認書類

請求対象児童の住民票が徳島市以外にある場合

  1. 別居監護申立書
  2. 児童が属する世帯全員の住民票(本籍・続柄があるもの)の原本
  3. 児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)

請求対象児童の兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)を含めて3人以上養育している場合

1.監護相当・生計費の負担についての確認書
2.請求対象児童の兄姉等の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載されたもの)(原本)
3.請求対象児童の兄姉等のマイナンバー確認資料(マイナンバーカード等)
注 徳島市から別途、監護相当・生計費の負担状況について確認するために書類の提出を求める場合があります。

お問い合わせ

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5192・5194

ファクス:088-655-0380

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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