このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

(申請受付終了)エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金のご案内

最終更新日:2024年8月6日

令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯等に対する給付金につきましては、こちらをご確認ください。

申請受付は終了しました

本給付金は、令和5年10月31日をもって申請受付を終了しました。
 

1 事業の概要

 国の決定に基づき、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり3万円を支給します。

 

2 支給対象世帯

次のいずれかに該当する世帯とします。 
        
(1)住民税非課税世帯(生活保護受給世帯も含まれます。)    
 基準日(令和5年6月1日)において、徳島市に住民票があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
    
(2)家計急変世帯
 (1)のほか、令和5年度分の住民税課税世帯であって、申請日時点で徳島市に住民票があり、予期せず令和5年1月から10月までの家計が急変し、同一の世帯に属する方全員の1年間の収入(所得)見込額が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
 
 
 注意: (1)・(2)いずれも、住民税均等割が課税されている方の扶養親族だけで構成される世帯は除きます。
 例えば、課税の親に扶養されている一人暮らしの非課税の学生や、課税されている別居の子に扶養されている非課税の親の世帯は対象外となります。
 注意: 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は、支給対象となりません。
 

3 支給額

1世帯あたり3万円

 注意:1世帯あたり1回限り。2の(1)住民税非課税世帯と(2) 家計急変世帯の重複受給はできません。
 注意:本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。(一部世帯を除く)

4 支給手続

(1) 住民税非課税世帯

ア 確認書が送られてきた世帯

 確認書の返送が必要です。

 対象世帯には、支給内容及び確認事項を記載した「エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」という。)を令和5年6月30日から順次発送しています。

 届きましたら、記載内容を確認し、必要事項を記入のうえ、令和5年10月31日(火曜日)までに同封の返信用封筒で返送してください。
 確認書の返送がなければ、支給することができませんので、ご注意ください。
 
 
[提出書類] 注意:振込口座の変更がない場合は、確認書のみ提出してください。
・エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金支給要件確認書
 

以下の場合は、添付書類が必要です。

●振込口座を変更する場合
・申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」が確認できる部分の写し)

 

●代理人の方が申請する場合
・代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
・代理人であることを証明する書類の写し(戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、登記事項証明書、代理権目録(公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが記載されている場合)等の写し)
 

◎添付書類が必要な場合及び種類は、下記を参考にしてください。

添付書類図

注意:上記の表の代理人手続きにおける「同世帯」とは、代理人が基準日(令和5年6月1日)時点で申請者本人(世帯主)と同一世帯の者である場合をいい、「その他」とは代理人が法定代理人等である場合を指します。
 
 
[提出期限]
 令和5年10月31日(火曜日) 当日消印有効
  
[支給時期]
 令和5年7月19日から順次支給しています。
 注意:申請書類を受理後、書類に不備がない場合は、おおむね2週間から1か月程度で支給します。
 
 
イ 申請を必要とする世帯

● 令和5年1月2日以降に徳島市に転入してきた方がいる世帯

 申請手続きが必要です。

 給付金支給対象世帯であると思われる世帯には、「エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」(以下、「申請書」という。)を順次発送しています。
 世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税であることが確認できましたら支給対象世帯となりますので、申請書に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。 
 
● 令和5年度分の課税状況が確認できない方(住民税未申告の方)がいる世帯

 申請手続きが必要です。

 令和5年度分の課税状況が確認できない方(住民税未申告の方)がいる世帯には、令和5年8月9日に申請書を発送しています。
 世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税であることが確認できましたら支給対象世帯となりますので、申請書に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
 
注意:令和5年1月1日時点で18歳に達していない方は、申告の必要はありません。
 
  
[提出書類] 
・エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」が確認できる部分の写し)
・申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)

 

●代理人の方が申請する場合
・代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
・代理人であることを証明する書類の写し(戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、登記事項証明書、代理権目録(公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが記載されている場合)等の写し)
  
[提出期限]
 令和5年10月31日(火曜日) 当日消印有効
 
[支給時期]
 申請書類を受理後、約1か月程度で支給します。
 注意:書類に不備があった場合は、支給が遅くなることがあります。


(2)家計急変世帯

 対象世帯からの申請が必要です。

 対象世帯は、令和5年度分の住民税課税世帯であって、予期せず令和5年1月から10月までの家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯です。
 
 ただし、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかである場合は該当しません。
 
 後述の「「住民税非課税水準相当額以下」の判定」を確認していただき、家計急変世帯に該当すると思われる場合は、申請書に必要事項を記入のうえ、令和5年10月31日(火曜日)までに、添付書類とともに提出してください。
 
 申請書は、市役所1階国際親善コーナー相談窓口、各支所、男女共同参画センター(徳島市元町1丁目24番地 アミコビル4階)、徳島市社会福祉協議会(徳島市沖浜東2丁目16番地 ふれあい健康館内)などで配布しています。
 また、こちらのページからもダウンロードできますのでご利用ください。
 
 
 市役所1階国際親善コーナーの相談窓口で記入・提出していただくか、申請書一式を郵送していただくか、いずれかの方法で申請をしてください。
 

 
 
[提出書類]
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF形式:407KB) 
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。エネルギー・食料品価格等物価高騰支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)記入要領(PDF形式:428KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙)(PDF形式:234KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙)記入要領(PDF形式:497KB)
・「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類、預金通帳の写しなど)
・申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」が確認できる部分の写し)
 
 
●令和5年1月1日以降、複数回転居した方がいる場合
・戸籍の附票の写し
 
 
●代理人の方が申請する場合
・代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し)
・代理人であることを証明する書類の写し(戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄本・抄本)、登記事項証明書、代理権目録(公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが記載されている場合)等の写し)
 
 
[申請書提出先]
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
 徳島市物価高騰支援給付金担当  
 
[提出期限]
 令和5年10月31日(火曜日) 当日消印有効
 
[支給時期]
 申請内容を審査し、支給が決定した方から順次支給します。
 注意:申請書類を受理後、審査に約1か月程度かかります。書類に不備があった場合は、さらに時間がかかりますのでご了承ください。
 注意:審査の結果、給付金を受け取れない場合があります。支給対象外の方には、不支給決定の通知をお送りします。
 

◎家計急変世帯に該当するかどうかについては、下記をご覧ください。
 

〇「住民税非課税水準相当額以下」の判定方法
 
 ●令和5年1月から10月までの任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
 ●収入の種類は、給与・事業・不動産・年金の4種類です。
  注意1:非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金)などは含みません。
  注意2:非課税相当限度額は、世帯構成により異なりますので、下記「判定イメージ図」をご確認ください。
 ●申請時点の世帯状況で、令和5年度分住民税が課されている世帯員全員の各々の収入について、判定します。
 
 

判定イメージ図

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。判定イメージ図(PDF形式:712KB)

 

5 特別な配慮を要する方へ(DV等を理由に避難している方)

 DV等で避難中のため、現在、徳島市にお住まいの方も、住民票の有無にかかわらず、給付金を受給できる場合があります。
 給付金を受給するためには、徳島市での手続きが必要です。
 詳細については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

6 よくある質問

7 注意喚起

~給付金に関する偽サイト、および不審メールにご注意ください~
 不審メールを受信された場合は、本文中のリンクをクリックしないようご注意ください。
~振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください~
 申請内容に不審な点や、添付書類に不備があった場合、徳島市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
 不審な電話がかかってきた場合は、すぐに下記の徳島市物価高騰支援給付金担当又は最寄りの警察にご連絡ください。

8 その他

確定申告をされた方への給付金申請書類の送付について
 

 本給付金の支給対象世帯(令和5年度住民税非課税世帯)への確認書を6月30日に発送しましたが、支給対象世帯の抽出に当たっては、住民税(市民税・県民税)の当初課税(6月1日時点)の内容を基に行っております。
 
 本市において住民税の課税処理が遅れており、所得税の確定申告をされた方の中には、住民税の当初課税にその内容が反映されていないため、本給付金の対象世帯でありながら確認書が6月30日に発送されていない場合があります。
 
 確定申告書の処理により、本給付金の支給対象世帯であることが確認できた場合は、8月9日に確認書を送付しております。
 
 大変ご迷惑おかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

徳島市健康福祉部健康福祉政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話番号:088-621-5563

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お知らせ

施設情報

よくあるご質問

情報がみつからないときは

お気に入り

編集

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る