セルフメディケーション税制に係る証明書(特定健康診査の受診証明書)の発行について
最終更新日:2022年1月26日
セルフメディケーションとは
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されており、OTC医薬品の服用、栄養のあるものを食べて十分休養をとることがセルフメディケーションに当てはまります。つまり、診察を受けて処方箋をもらう必要のないOTC医薬品をドラッグストアや薬局で購入し、上手に利用しながら病気の予防や体調管理を行い、自身の健康を自身で守ることがセルフメディケーションとなります。
平成29年分の確定申告や平成30年度分の市・県民税申告から、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
適用を受けるためには、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行ったことを証明する書類の添付または提示が必要です。
参照
・セルフメディケーション税制について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
・所得・所得控除について(医療費控除の項目内『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例』)
徳島市国民健康保険加入者の方へ「一定の取組」に関しては証明書を発行します。
租税特別措置法41条の17の2の規定に基づき特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例))の適用を受けようとする場合であって、医療保険各法等の規定に基づく健康診査を受診したこと等の証明が必要な方は、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書」に必要事項をご記入のうえ、徳島市役所保険年金課給付係までご提出ください。証明には時間を要するため、余裕を持って依頼してください。
注)一定の取組とは、国民健康保険特定健康診査、国民健康保険特定保健指導、国民健康保険日帰り人間ドックまたは国民健康保険脳ドックです。
ご申請に必要なもの
1 国民健康保険被保険者証
2 申請される人の本人確認資料(運転免許証やパスポート)
注)ただし、以下の領収書や結果通知表等のいずれかがあれば、保険年金課からの証明は必要ありません。該当する領収書や結果通知表を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示してください。
・特定健康診査の領収書又は結果通知表
ただし、「特定健康診査」という名称又は「保険者名」の記載が必要。
・人間ドックを始めとする各種検診(検診)の領収書又は結果通知表
ただし、「保険者名(ご加入の健康保険の名称)」の記載が必要。
注)いずれの場合でも、提出書類には次の(1)~(3)の記載が必要です。
(1)氏名
(2)取組を行った年(平成29年1月1日以降に受診し、確定申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること)
(3)事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称又は診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名。
証明書の発行に関するお問い合わせ先
徳島市役所本館1階保険年金課 7番窓口(保険年金課給付係)
電話番号:088-621-5159・5160
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お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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