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失火責任法(失火の責任に関する法律)について

最終更新日:2022年1月4日

失火責任法とは

 隣家の失火(過失)による火災が延焼し、ご自宅が被害にあってしまったとき、失火責任法(失火の責任に関する法律)では「原則として失火者に対して損害賠償責任を問えない。だたし、失火者に重大な過失がある場合は除く。」とされています。
 この失火責任法は、明治32年に制定されたもので、我が国では木造住宅が隣接して建築されており、類焼による損害が多大となる場合が多いことから、失火者を保護する目的で制定されたといわれています。

「重大な過失」による火災とは

 わずかの注意さえしていれば、火災が発生することが予測できた場合であるのに、著しく注意力を欠いたことにより火災に至った場合をいいます。

「重大な過失がある」と判断された事例

●石油ストーブの火をつけたまま、カートリッジタンクに給油した上、タンクの蓋をきちんと閉めずに収納しようとして石油が漏れ、ストーブの火が着火して出火した事例
●寝たばこの危険性を十分認識しながら、何の対応策も講じず、漫然と喫煙を続け、眠ってしまい出火した事例
●台所のガスこんろにてんぷら油の入った鍋をかけたまま台所を離れたため、てんぷら油が過熱され、出火した事例
●マンションの解体工事でアセチレンガス切断機を使用して鉄骨を切断中、飛散した溶融塊により出火した事例
注)これは、過去の判例に基づく一例であり、事例ごとに状況が異なるため、類似した火災が全て「重大な過失がある」と認定されるわけではありません。

火災による被害を軽減するために

 大切な生命・身体・財産を火災から守るためには、日ごろから火災予防を徹底することが最も重要ですが、万が一火災になったときを想定し準備しておくことも大切です。
 火災を早期に覚知し避難するために、法律で義務づけられている住宅用火災警報器を設置するとともに、設置して10年以上が経過している場合には、点検・交換を実施しましょう。消火器の設置や防炎物品(カーテン、じゅうたんなど)の使用も検討してみてください。
 また、町内会などで実施される消火訓練に参加する、もし自宅が火災になった場合、どのような経路で避難するかを家族で話し合うなど、事前訓練をすることも重要です。
 さらに、万が一火災による被害を受けた場合は、修繕や再建に多大なご負担が必要になることがあります。不測の事態に備えて、火災保険への加入もご検討ください。


火災保険への加入


失火責任法リーフレット

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〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町1丁目88番地 消防局3階

電話番号:088-656-1193

ファクス:088-656-1201

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