更新日:2024年5月30日
修学の能力があるにもかかわらず、経済的な理由のために大学への就学が困難な者に対し、教育の機会均等を図ることを目的として、奨学金の貸付を行う制度です。
在学中でも申請できます。
区分 | 募集人員 | 貸付金額(月額) |
---|---|---|
県内大学 | 20人以内 |
20,000円 |
県外大学 | 30,000円 |
貸付は無利子で行っています。また、他の奨学金制度に基づく奨学金で、併給が認められていれば併給可能です。
区分 | 貸付金額(月額) | 募集人員 | 応募人数 | 貸付人数 |
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県内大学 | 20,000円 | 20人以内 |
0人 | 0人 |
県外大学 | 30,000円 | 1人 |
1人 | |
合計 | 20人以内 |
1人 |
1人 |
在学する学校の卒業までの最短年限です。休学、留年または留学した年度については、奨学金の貸付が停止されます。
令和6年度の募集は終了しました。
令和6年4月1日から令和6年5月7日までの、午前8時30分から午後5時までです。土曜、日曜及び祝日は除きます。郵送の場合、令和6年5月7日必着です。
提出書類 | 注意事項 |
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奨学金貸与申請書(別記様式第1号)(PDF形式:94KB) | 記入例を参考に記入してください。 |
令和5年度課税証明書 |
|
在学証明書 | 新しく入学した学校で証明書の交付を受けてください。 |
出身学校の成績証明書 | 出身高校で全学年について証明書の交付を受けてください。 |
徳島市内に居住の証明 | 住民票の確認をすることに同意した人は必要ありません。 |
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 徳島市役所11階
徳島市教育委員会 学校教育課 学事係(がくじがかり) (電話:088-621-5414)
令和6年5月下旬に申請者全員に対し合否を通知。
奨学生本人名義の銀行口座に、5月(申請年は6月)と10月の年2回、6カ月分をまとめて振込します。
申請時は本人と生計維持者のみですが、奨学金の貸付決定時ならびに返還開始時には、連帯保証人(父母等)および保証人(同一世帯ではない第三者)が必要となり、連帯保証人の印については、実印の押印と印鑑登録証明書の提出が必要となります。
また、連帯保証人および保証人については、この奨学金の返済能力を有する人でなければなりません。
奨学生が大学及び短期大学を卒業した年の翌年4月から起算して、最長12年以内に貸付を受けた奨学金の全額を返還していただきます。ただし、繰上返還(くりあげへんかん)も可能です。
途中で貸付を打ち切られた奨学生については、打ち切られた日の属する年の翌年1月から起算して、最長3年以内に貸付を受けた奨学金の全額を返還していただきます。
災害発生・傷病・失業等やむを得ない理由があるときは、申請により最長5年間の返還猶予を受けられます。また、大学院に進学したときも、その在学期間中は返還猶予を受けられます。
学校を退学した場合や生計維持者が徳島市に在住しなくなった場合など、徳島市奨学金貸付規則第6条に該当するときは、奨学金の貸付を打ち切ります。
奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の貸付けを打ち切るものとする。
(1) 傷病のため就学できる見込みがないと認められるとき。
(2) 学業成績が著しく不良と認められるとき。
(3) 操行(そうこう)が不良と認められるとき。
(4) 正当な理由なく履修学科を変更し、又は転校したとき。
(5) 奨学生の生計維持者が徳島市に在住しなくなったとき。
(6) 奨学金を貸し付ける必要がなくなったとき。
(7) その他貸付けを打ち切る必要があると認められるとき。
奨学生または奨学金の返還を終了していない人で、次の事由のいずれかが発生したときは、速やかに奨学生異動届(別記様式第5号)を徳島市教育委員会学校教育課学事係(がくじがかり)へ提出し、その旨を届け出なければなりません。
(1) 奨学生の転校、転科、留年、休学、停学、復学、退学または卒業
(2) 奨学生または奨学生であった人の生計維持者、連帯保証人または保証人の変更
(3) 奨学生または奨学生であった人、またはその生計維持者、連帯保証人もしくは保証人の住所、または氏名の変更
奨学生異動届(別記様式第5号)(PDF形式:86KB)
徳島市奨学金は、大学及び短期大学が貸付対象となり、専修学校および大学院等は貸付対象外となります。
学校教育課 学事係
電話:088-621-5414
FAX:088-624-2577
徳島市教育委員会 学校教育課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館11階)
電話:088-621-5412~5414・5430・5435
ファクス:088-624-2577