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徳島市奨学金(大学の奨学金)

最終更新日:2024年5月30日

徳島市奨学金制度


 修学の能力があるにもかかわらず、経済的な理由のために大学への就学が困難な者に対し、教育の機会均等を図ることを目的として、奨学金の貸付を行う制度です。

奨学生の資格

  • 大学の入学の日の前日まで、引き続き1年以上徳島市に居住していること。大学の入学日前に当該大学に通学するため、徳島市の区域外へ住所を移した者にあっては、当該住所を移した日まで、引き続き1年以上徳島市に居住していること。
  • その生計維持者(成年に達している者の就学に要する経費を負担する者その他で教育委員会が指定する者をいう。)が徳島市に居住していること。
  • 修学の能力を有すること。
  • 経済的理由により就学が困難であること。

在学中でも申請できます。

奨学生の募集人員および貸付金額

令和6年度の募集
区分 募集人員 貸付金額(月額)
県内大学

20人以内

20,000円
県外大学 30,000円

 貸付は無利子で行っています。また、他の奨学金制度に基づく奨学金で、併給が認められていれば併給可能です。

令和6年度応募状況

令和6年度
区分 貸付金額(月額) 募集人員 応募人数 貸付人数
県内大学 20,000円

20人以内

0人

0人

県外大学 30,000円

1人

1人
合計

20人以内

1人

1人

貸付期間

 在学する学校の卒業までの最短年限です。休学、留年または留学した年度については、奨学金の貸付が停止されます。

奨学生の募集(申請受付)期間

 令和6年度の募集は終了しました。 
 令和6年4月1日から令和6年5月7日までの、午前8時30分から午後5時までです。土曜、日曜及び祝日は除きます。郵送の場合、令和6年5月7日必着です。

提出書類

提出書類(申請受け付け後は、提出書類をお返しすることはできません)
提出書類 注意事項
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。奨学金貸与申請書(別記様式第1号)(PDF形式:94KB)

記入例を参考に記入してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF形式:147KB)

令和5年度課税証明書
(令和4年中の証明)
(19歳以上の世帯全員)

  • 徳島市役所1階住民課「証明コーナー」1番窓口、2階資産税課20番窓口、または、徳島市内各支所で証明書の交付を受けてください。
  • 19歳以上の世帯全員について、所得がなくても必要です。
  • 大学生等は在学証明書の提出に代えることもできます。
在学証明書 新しく入学した学校で証明書の交付を受けてください。
出身学校の成績証明書 出身高校で全学年について証明書の交付を受けてください。
徳島市内に居住の証明 住民票の確認をすることに同意した人は必要ありません。

申請(郵送)先

 〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 徳島市役所11階
 徳島市教育委員会 学校教育課 学事係がくじがかり (電話:088-621-5414)

合否の通知

 令和6年5月下旬に申請者全員に対し合否を通知。

奨学金の貸付方法

 奨学生本人名義の銀行口座に、5月(申請年は6月)と10月の年2回、6カ月分をまとめて振込します。

連帯保証人および保証人について

 申請時は本人と生計維持者のみですが、奨学金の貸付決定時ならびに返還開始時には、連帯保証人(父母等)および保証人(同一世帯ではない第三者)が必要となり、連帯保証人の印については、実印の押印と印鑑登録証明書の提出が必要となります。
 また、連帯保証人および保証人については、この奨学金の返済能力を有する人でなければなりません。

奨学金の返還方法

 奨学生が大学及び短期大学を卒業した年の翌年4月から起算して、最長12年以内に貸付を受けた奨学金の全額を返還していただきます。ただし、繰上返還くりあげへんかんも可能です。
 途中で貸付を打ち切られた奨学生については、打ち切られた日の属する年の翌年1月から起算して、最長3年以内に貸付を受けた奨学金の全額を返還していただきます。

奨学金の返還猶予

 災害発生・傷病・失業等やむを得ない理由があるときは、申請により最長5年間の返還猶予を受けられます。また、大学院に進学したときも、その在学期間中は返還猶予を受けられます。

奨学金の貸付の打ち切り

 学校を退学した場合や生計維持者が徳島市に在住しなくなった場合など、徳島市奨学金貸付規則第6条に該当するときは、奨学金の貸付を打ち切ります。

徳島市奨学金貸付規則第6条

 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の貸付けを打ち切るものとする。
 (1) 傷病のため就学できる見込みがないと認められるとき。
 (2) 学業成績が著しく不良と認められるとき。
 (3) 操行そうこうが不良と認められるとき。
 (4) 正当な理由なく履修学科を変更し、又は転校したとき。
 (5) 奨学生の生計維持者が徳島市に在住しなくなったとき。
 (6) 奨学金を貸し付ける必要がなくなったとき。
 (7) その他貸付けを打ち切る必要があると認められるとき。

届出義務

 奨学生または奨学金の返還を終了していない人で、次の事由のいずれかが発生したときは、速やかに奨学生異動届(別記様式第5号)を徳島市教育委員会学校教育課学事係がくじがかりへ提出し、その旨を届け出なければなりません。
 (1) 奨学生の転校、転科、留年、休学、停学、復学、退学または卒業
 (2) 奨学生または奨学生であった人の生計維持者、連帯保証人または保証人の変更
 (3) 奨学生または奨学生であった人、またはその生計維持者、連帯保証人もしくは保証人の住所、または氏名の変更
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。奨学生異動届(別記様式第5号)(PDF形式:86KB)

その他

徳島市奨学金は、大学及び短期大学が貸付対象となり、専修学校および大学院等は貸付対象外となります。

この内容に対する連絡先

学校教育課 学事係

 電話:088-621-5414
 FAX:088-624-2577

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お問い合わせ

徳島市教育委員会 学校教育課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館11階)

電話番号:088-621-5412~5414・5430・5435

ファクス:088-624-2577

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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