更新日:2024年11月1日
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(中程度の障害を有する児童は20歳未満)を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育している方が支給対象となります。
扶養親族等の数 | 本人 (請求者) |
本人 (請求者) |
配偶者・扶養義務者 及び孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人以降 | 一人増えるごとに380,000円の加算 |
扶養親族等の数 | 本人 (請求者) | 本人 (請求者) | 配偶者・扶養義務者 及び孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人以降 | 一人増えるごとに380,000円の加算 |
(1) 上記限度額と比べるのは、令和6年10月分までは令和4年中の所得、令和6年11月分からは令和5年中の所得です。
(2) 受給者が父又は母の場合、児童の母又は父からの養育費の8割を受給者所得に加算します。
(3) 所得から控除できる額としては、社会保険料相当額控除(実際の金額にかわらず一律8万円)の他、医療費控除(実額)などがあります。
(4) 扶養義務者の限度額は、同居の扶養義務者等のうち最も所得の高い人等のものです。
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490-(所得額-49万-38万×扶養人数)×0.0243007 |
2人 | 上記の金額に |
10,740-(所得額-49万-38万×扶養人数)×0.0037483 |
3人から | 上記の金額に |
6,440-(所得額-49万-38万×扶養人数)×0.0022448 |
児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490-(所得額-69万-38万×扶養人数)×0.025 |
2人から | 上記の金額に |
10,740-(所得額-69万-38万×扶養人数)×0.0038561 |
注1. 一部支給の方については、所得額に応じて手当額が10円きざみで決定されます。
注2. 公的年金を受給中、または受給できる場合は、所得額に応じて算出された手当額から、更に年金の月額相当額を差し引くことになります。
注3.支給額は毎年度変更になる可能性があります。
支払日 | 対象月 |
---|---|
1月11日支払 | 11月分、12月分 |
3月11日支払 | 1月分、2月分 |
5月11日支払 | 3月分、4月分 |
7月11日支払 | 5月分、6月分 |
9月11日支払 | 7月分、8月分 |
11月11日支払 | 9月分、10月分 |
支払日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日が振込日となります。
振込通知書は、平成31年4月定時払いから廃止しましたので、振込状況については、ご指定金融機関の通帳で確認をしてください。
児童扶養手当法の一部が改正され、令和元年11月分から支給回数が年3回から年6回に変わりました。
手当を受けている方は、毎年8月1日における状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための「現況届」を8月末までに提出していただく必要があります。
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、異なる行政機関の間で情報をやり取りする制度です。これまでの必要書類の提出に代えて、他の行政機関から情報を直接入手することにより、書類の提出を省略することが可能となります。
事務手続 | 省略可能な書類 |
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児童扶養手当の新規申請 |
所得課税証明書 |
市外からの住所変更届 | 所得課税証明書 |
現況届 | 所得課税証明書 |
注1:平成28年度以前の所得課税証明書を省略することはできません。
注2:システム障害等により正常な情報が得られない場合は、必要書類の提出をお願いする場合があります。
手当を受けている方についても、次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届を提出していただく必要があります。
必要に応じ次のような届け出が必要になる場合があります。
子育て支援課手当医療係
電話:088-621-5194
電話:088-621-5564
子育て支援課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5192・5194
ファクス:088-655-0380