更新日:2019年6月3日
障害の程度を軽くしたり、日常生活動作をしやすくします。
18歳以上の身体障害者の身体上の障害を軽減して日常生活能力の回復を図るもので、指定の医療機関で適切な治療が受けられます。この制度は自己負担が原則医療費の一割となります。ただし、世帯の所得等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定します。
問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5513
18歳未満の障害を持つ児童の身体上の障害を軽減して日常生活能力の回復を図るもので、指定の医療機関で適切な治療が受けられます。この制度は自己負担が原則医療費の一割となります。ただし、世帯の所得等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定します。
問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5513
精神障害を持つ方が通院し医療を受ける時に自己負担を軽減するものです。指定の医療機関で受診する際に、自己負担が原則医療費の一割となります。ただし、世帯の所得等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定します。
問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177
身体障害者(手帳1・2級所持者)、知的障害者(療育手帳A判定所持者・知的障害による特別児童扶養手当1級認定者)及び重複障害者(身障手帳3・4級所持者で療育手帳B1判定所持者)の方が保険診療を受けた場合は、医療費の一部を助成します。ただし所得等の制限があります。また、65歳以上の方で後期高齢者医療の障害認定を受けることができる状態にある方は、後期高齢者医療保険に加入しないと助成を受けることができません。
問い合わせ先 徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5513
身体障害者手帳の等級が1~3級及び4級の一部、療養手帳A、精神障害者保健福祉手帳1~2級の方は、65歳から後期高齢者医療の適用が受けられます(一般の方は75歳から)。
問い合わせ先 徳島市保険年金課 電話:088-621-5157
身体障害者手帳を持っている方、または難病等の診断を受けている方が下記に示した補装具の購入、または修理をする場合、その費用を支給します。支給には事前の申請が必要です。原則として、総額の1割の利用者負担が必要となります。(所得の状況により、利用者負担額が減額される場合があります。)
障害の内容 | 補装具の種類 |
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肢体不自由 | (1) 義肢 (2) 装具 (3) 座位保持装置 (4) 車椅子 *注 (5) 電動車椅子 *注 (6) 歩行器 *注 (7) 歩行補助つえ *注 (8) 重度障害者用意思伝達装置 |
視覚障害 | (1) 盲人安全つえ (2) 義眼 (3) 眼鏡 |
聴覚障害 | (1) 補聴器 |
身体障害児のみ | (1) 座位保持椅子 (2) 起立保持具 (3) 頭部保持具 (4) 排便補助具 |
*注 介護保険制度が優先されます。
問い合わせ先徳島市福祉事務所障害福祉課 電話:088-621-5177
障害福祉課障害者福祉係
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