更新日:2024年7月17日
身体の機能に障害のある18歳未満の児童等を対象に、確実な治療の効果が期待できる手術等医療を指定医療機関で受ける場合に、その治療にかかった医療費の一部を公費で負担するものです。
肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、その他の内臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
身体の機能に障害のある児童、または、そのまま放置しておくと将来生活に支障をきたすおそれのある疾病にかかっている児童(一定所得以上の世帯は対象にならない場合があります。)
世帯の所得に応じてひと月あたりの負担上限額が設定されています。ひと月あたりの育成医療の対象となる医療費の1割が負担上限額に満たない場合は、自己負担は1割となります。
なお、この制度は、子ども医療費助成制度、重度心身障害者等医療費助成制度等の福祉医療制度や生活保護の医療扶助制度に優先して適用されます。
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