自立支援医療費(育成医療)の給付
最終更新日:2024年7月17日
身体の機能に障害のある18歳未満の児童等を対象に、確実な治療の効果が期待できる手術等医療を指定医療機関で受ける場合に、その治療にかかった医療費の一部を公費で負担するものです。
対象となる障害の範囲
肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、その他の内臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
対象者
身体の機能に障害のある児童、または、そのまま放置しておくと将来生活に支障をきたすおそれのある疾病にかかっている児童(一定所得以上の世帯は対象にならない場合があります。)
利用者負担
世帯の所得に応じてひと月あたりの負担上限額が設定されています。ひと月あたりの育成医療の対象となる医療費の1割が負担上限額に満たない場合は、自己負担は1割となります。
なお、この制度は、子ども医療費助成制度、重度心身障害者等医療費助成制度等の福祉医療制度や生活保護の医療扶助制度に優先して適用されます。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- マイナンバー確認書類
- 健康保険証
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 障害年金または遺族年金などを受給されている方は支給先がわかる書類(年金振込通知書など)
- 特別障害者手当などを受給されている方は受給していることがわかる書類(支払通知書など)
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課福祉医療係
電話:088-621-5513
FAX:088-621-5300
お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
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