自立支援医療費(精神通院医療)の給付
最終更新日:2024年10月10日
統合失調症、精神作用物資による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患(てんかんを含む。)があり、指定医療機関への通院による精神医療を続ける必要がある症状の人に、その治療にかかった医療費の一部を公費で負担するものです。
対象者
通院による治療を継続的に必要とする精神障害を有する人
利用者負担
世帯の所得に応じてひと月あたりの負担上限額が設定されています。ひと月あたりの精神通院医療の対象となる医療費の1割が負担上限額に満たない場合は、自己負担は1割となります。一定所得以上の世帯は精神通院医療の対象外となります。
なお、この制度は重度心身障害者等医療費助成制度の福祉医療制度や生活保護の医療扶助制度に優先して適用されます。
申請に必要なもの
- マイナンバー
- 健康保険証(マイナ保険証の方は4ケタの暗証番号が必要です。)
- 診断書(精神通院医療用)(注釈1)
- 遺族年金・労災年金等の振込通知書の写しまたは通帳の写し等(受給の人のみ)(注釈2)
- 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・特別児童扶養手当の支払通知書等(受給の人のみ)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)(新規の場合は不要)
- 所得課税証明書(本人及び被保険者または同一国保世帯全員について、マイナンバーを提示いただくことで省略可能となります。)
- 生活保護受給証明書(市町村福祉事務所から生活保護を受給されている人はマイナンバーを提示いただくことで省略可能となります。)
(注釈1) 精神障害者保健福祉手帳申請用の診断書が使える場合がありますので、詳しくはお問い合わせ
ください。
(注釈2)障害年金を受給している人は、年金の種別(日本年金機構、〇〇共済等)を記入する必要があ
りますので、ご確認の上、手続きにお越しください。
自立支援医療費(精神通院医療)の有効期間
有効期間は1年間です。
更新申請は有効期限の切れる3か月前から行うことができます。
(新しい期間の証の作成に2か月程度の時間を要するため、期限切れならないよう早めに更新手続きを行ってください。)
有効期限を過ぎてからの更新申請には、診断書が必要となります。
有効期間内に受給者証の記載事項に変更があれば、変更届の提出が必要です。
(氏名・住所・医療機関・デイケア・薬局・訪問看護・所得区分・健康保険証の変更等)
(注)徳島市役所障害福祉課から有効期間をお知らせする通知文は送付しておりませんのでご注意ください。
この内容に対する連絡先
障害福祉課障害者福祉係
電話:088-621-5177
FAX:088-621-5300
お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
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