更新日:2024年7月1日
令和6年度の国民健康保険料を算定する場合について説明しています。
例)給与の収入金額が3,000,000円の場合、基準所得金額は
(注釈1)給与所得控除及び給与所得金額の算出方法については下記をご参照ください。
例)昭和34年1月1日以前に生まれた人で、公的年金の収入金額が3,000,000円かつ公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合、基準所得金額は
(注釈2)公的年金等所得控除及び公的年金等所得金額の算出方法については下記をご参照ください。
例)総収入額が10,000,000円、必要経費が2,000,000円、青色専従者3人に4,800,000円、純損失が1,000,000円の場合
所得割額の算定の基礎となる所得は前年中の所得です。複数の所得がある人は、その合計です。
保険料決定や更正の際に送付される通知書の「所得割算定基礎」の欄に記載されています。
「所得割算定基礎」の欄に記載されている金額は、その世帯で、国保に加入されている人の基準所得の合計額です。
遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付などの非課税所得は含みません。
退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、計算対象に含みません。ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
保険料の算定にあたっては、税金の取り扱いと異なる点があります。
所得から控除されるのは基礎控除(43万円)のみです。
そのため、医療費・社会保険料・障害者・配偶者・扶養控除などの税務上の所得控除はありませんので、所得税・住民税が非課税でも保険料の所得割は賦課されることがあります。
なお、国民健康保険法施行令の改正に伴い、世帯合計所得に応じた保険料の軽減割合を判定するための所得範囲が拡大されます。
保険年金課国保係
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