死亡した場合の個人の市・県民税について

更新日:2024年1月4日

質問

 私の夫は昨年(令和5年)の10月に死亡しました。昨年中に夫が得た所得に対し、令和6年度の市・県民税は課税されますか?

回答

 令和6年度市・県民税の賦課期日(納税義務が課せられるかどうか等の基準となる日)は、令和6年1月1日であるため、令和5年10月にお亡くなりになった方に対する令和6年度市・県民税の納税義務は発生しません。
 これに対し、令和6年1月2日以後にお亡くなりになった方については、令和6年度市・県民税の納税義務がありますので、相続人の方に対し、相続割合に応じて納税義務が承継されます。

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